区分経理していないと、仕入税額控除できない、だと!?

2019.11.12 今日は、多摩区役所の区民ホールにて、年末調整説明会&軽減税率説明会が開催。ちょっと見てきたわ。

年末調整説明会は棒読みだし、いっか~とサボりましたが、軽減税率説明会は、どんなこと言うのか聞きに行ってみました~。

西税務署の法人税担当の上席さんが話す。あ~、新設法人説明会の時も、話してたなぁ。

一昨年の総務の人は若くて頑張り屋さんだったなぁ、お元気かしら。

今回の上席さんも誰もかれも、税務署の人は役人だから読んでいるだけで罪はないんだけど。(彼らが法律を作っているわけではないから)

・区分経理が出来ていないペナルティ?

「区分経理が出来ていなければ、仕入税額控除は受けられません。きちんとした帳簿作成をしておくんなまし」

おおっ

政府、先手を打ってきましたね。

区分経理が面倒くさくて、「ええい、軽減税率を分けてられない!もう経費は全部、消費税率10%で計上しちゃえ~」は、ダメってことです。

・区分経理が否認された場合の想定

もし、税務調査で「区分経理ダメね~」と言われた場合、

消費税の計算上経費にしていたものは全て経費として認められず(簡易課税は概算経費だから経費の区分経理は不要)、

一旦たくさんの消費税を納税し(仕入税額控除が否認されるからです)、

区分経理をやり直して更正の請求を行う(更正されるかどうかは不明)

という手順になります。

アホくさ~。こんなの、絶対トラブルになるじゃん。

・罰則でしか人は動かないのか?

そんな罰則は大変。最初から区分経理をちゃんとやっておこう。

・・・・てなるもの?恐怖政治じゃあるまいし。

あのね!ちゃんとやる気はあるんだよ!事業主には、時間と知識と税理士報酬の支払いが足りないだけなんだよ!

すべてのレシートを確認できないケースもあるんだから、実務的には柔軟にやってもらいたいね。

こういう、上からガッサーと物言うような制度設計は良くないんだと思うよ。消費税は間接税なので、事業主の協力が大切でしょ。ズルはダメだけど、制度設計は事業主に歩み寄るべき。

・区分経理の取扱いについてモノ申す。

区分経理については、課税庁内の事務運営指針かなんかで「帳簿をやり直せば仕入税額控除はセーフ。でも8%なのに10%にしていた部分は当然に過少申告加算税&延滞税ね」みたいにしてもらわんと困るな。

これは、わたしの願望です。きっと、こうなる。わたしは信じる。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。