2019.12.13 昨日、12月12日に、与党税制改正大綱が出ました~。流し読みをして、相続税・固定資産税のような「資産課税」は大きな改正はなさそう。
未利用土地100万円控除、くらいかな。
面白いのは、休眠預金等活用法。下記、見てね!
与党税施改正大綱は、自民党・公明党の税制改正案的なもので、こちらをベースにほぼ2020年度の税制改正が決まっていくようです。
自民党のHPより → https://www.jimin.jp/news/policy/140786.html
全部で121ページ。
今回は53ページ~
三 資産課税
1 所有者不明土地の優遇税制
固定資産税の改正がありそう。土地や建物は、持ち主に固定資産税が課せられるのであるが、持ち主が死亡した後、相続人がいるんだかいないんだか分からない場合もあります。
そうすると、課税が出来なくなっちゃう。相続人調査にめっちゃくちゃ時間がかかるケースもあるし・・・
というわけで、その土地・建物を使っている人に固定資産税をご請求できるようになるようです。令和3年度以後の予定。
2 租税特別措置法
(1)農地の納税猶予、都市計画法が変更されたら、それに合わせてちょっと変更するみたいです。もっと簡単な仕組みにしてほしい。
(2)医療法人の納税猶予、3年延長の見込み。
(3)美術品の物納、制作者が生存中でもOKになりそう。
(4)認定NPO法人の休眠口座等に関する補助金的なものを除いた後の金額も、相続財産を贈与した場合の非課税制度の対象とする。
これ、ちょっとおもしろいので深掘りしました~。
登録免許税と不動産取得税は割愛。色んな法律・事業計画があるんだな~って感じるので、税金のオタクはざらら~っと読むのが◎。
固定資産税
(1)特定高度情報通信等システムの5Gの償却資産税は固定資産税をマケちゃう♡らしいです。儲かる業種なのだからしっかりとればいいのにね。
(2)基盤強化法の適用を受ける認定農業者に利用させるためJAが取得する償却資産は最初の5年間は固定資産税を2/3にするみたいですよ。
(4)浸水被害軽減地区の固定資産税が少し値下がりするかもしれぬ、です。
農業関連の固定資産税、60ページからたくさんあります。
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律、というものがあるようです。バイオ燃料製造機器の固定資産税減免措置は、現行の1/2から縮減するようです。(課税標準1/2を2/3にする見込み)
JAが取得し、農業漁業者が共同利用する償却資産税の特例措置について、一定のお得な貸付けをうけたものについては適用除外や適用年数を3年にする見込みです。
(9)ラジオ放送に関する無線設備の固定資産税の特例がなくなる見込みです。
こういうの、あったんだねぇ。
(10) 日本郵便株式会社が受けていた、事業承継のための固定資産税の特例は廃止の見込みです。
役割を終えたんですねぇ。
(14)成田国際空港株式会社が受けていた、固定資産税の特例は廃止の見込みです。
国策のためなら、特定の企業の固定資産税をマケちゃうんですねぇ。
その他
非上場株式の納税猶予を受けた場合、3年ごと(最初の5年間は毎年)に継続届出書というものを提出して「ちゃんと事業を続けています!」と税務署に宣言する必要がある(忘れると納税猶予打ち切り)のだけれども、貸借対照表と損益計算書は添付を省略するようになるかもしれません。
介護保険法が改正になるみたいで、印紙税の取扱いなどが少し変わる見込み。
・・・次回はつまんない法人課税。与党税制改正大綱の64ページ以降も流し読みしていきます!