休眠預金等活用法

2019.12.15 与党税制改正大綱2020年度を読んでいて気になったこと。

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」とはなんだ?深掘りしました。

知らない内に、自分の財産が没収されます。(まぁちょっぴりなんだろうけどね)

神奈川県のHPに、詳しく書いてある。→ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f190607/index.html

この法律では、休眠預金等は預金保険機構から指定活用団体に交付され、指定活用団体から資金分配団体、資金分配団体から民間公益活動を行う団体へと助成等がされることとなっています。

・休眠預金等活用法について

・忘れられた口座残高の行方

・・・・?休眠預金等活用法は、10年間ほったかされた休眠預金は「休眠口座用のハコ」に移動するみたいです。

ゆうちょHPより → https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/basicinfo/kat_bi_kyuminyokin.html

・休眠口座金額の仲介業者を決める

その、「休眠口座用のハコ」を管理する財団法人を平成30年11月に国が公募し、4つの財団法人が名乗りを上げました。指定活用団体は、1つだけ選ばれます。

国民のお金を使っているので、5年間様子を見て、また考えるらしい。

なお、それらの理事の年間報酬は1000万円~2000万円だそうです。ちょっと!なんで私を誘ってくれないの!(トータル人件費は1.6億円~2.9億円とばらつきがある。人件費だけで、だよ!)

国からお金をもらって休眠口座の管理をするんだよね、営利企業ではないから。お国からもらった報酬(で合ってるのかな?)から、役員報酬が出る。

ところで、その4つの財団法人については評議員から「微妙じゃん」という意見があった、と内閣府の資料に記載されています。

内閣府HPより PDF → https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/20190219/shiryou_1.pdf

結果として、一般財団法人日本民間公益活動連携機関(JANPIC)、が仲介業者的な存在になりました。みらい財団が有力でしたが。

一般財団法人日本民間公益活動連携機関 HP → https://www.janpia.or.jp/

・資金分配先を決める

そして、休眠口座が時効となったお金(でいいのかな?)が資金分配されます。NPOもあるけど、一般社団法人もあるね。寄付や補助金として使われるってことでいいのかな。

資金分配団体の一覧。JANPICのHPより → https://www.janpia.or.jp/koubo/index.html#anchor00

理事等は公表されているよ。いーなー。監査法人と弁護士と会計士さん、JANPICからナンボもらってるんだろ?

・相続税申告の基礎資料の簡略化提言

休眠口座は各銀行にとって厄介な存在なのでしょうね。毎年1200円の手数料をもらい、残高を溶かして自動解約にしよう、という時代の流れみたい。

本当にさ・・・。メガバンクはもう新規口座開設を断りがちだよね。偉そうにしt

相続発生時には、本当に本当に手続きが面倒です。

わたしは思うけど、75歳になったらマイナンバーで固定資産と銀行と証券会社の財産を紐づけして、相続税申告の際には税務署に行けば税務署が把握している財産一覧を参考資料で寄こせばいいのにって思うわ。(年金の源泉徴収票と過年度の所得税確定申告書など、税務署が代理権限のある税理士に提出すればいいと思う)

土地評価と預金調査、名義預金など細かい財産評価を税理士に依頼すればいいじゃん?基礎データ取得にこんなに時間かかるってダレトクだよ!

・まとめ 人生は諦めも大事

昔の休眠口座は諦めましょう。

回収された休眠口座を活用したい人は、名乗り出て事業計画を作りましょう。寄付金や補助金がもらえるけど、みんなが知らない内に回収されちゃったお金です。私有財産なのに没収されたお金です。ちゃんとした事業につかってね。(ちょっとイヤミで言いました)

私も結局、取り戻すの諦めた銀行口座(残高900円位)があります!合併してしまったし、私は苗字も住所も変わってしまい、手続き経費の方が高いので諦めたらどうですか、と言われましたよ。

てか、銀行がまともに電話を繋げてくれないよね。我慢比べしてる場合じゃないし。(それがテかもしれぬ)

昔の休眠口座は諦めましょう。ちゃんとした団体の寄附・補助に使われている・・・と信じましょう。何もしていない名義だけの天下り理事の報酬に消えていると思わないようにしましょう。

信じよう!そうだよ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。