2020.3.28 税のしるべにもありましたが、顧問税理士が感染したため税務申告出来ない場合には、申告期限延長を税務署に相談しましょう。
さすがに、法人税等申告期限を、一律で申告期限延長はしないでしょ・・・・。
法人税申告は、80%ほどが税理士関与なのです。そもそも法人税等申告の申告会場がないんですよね。個人確定申告と異なり、法人の申告のために納税者が税務署のPCに行列するということが考えにくいです。
で。法人税等(消費税を含む)の申告期限までに資料が揃わないケースもあるかもね。(決算が組めないという事態)
会社側、経理や社長がコロナ状況下で資料不足などが発生するケースはありえる。
税務申告だから、請求書などの原本を確認しなければならなくなったり。でも、経理の方が在宅勤務で会社の紙資料を確認できない、なんて場合に「申告期限に間に合わないからどうしても提出してくれ」など言わないでしょ。
なにを騒いでる!さっさと税務署に相談すればいいよ!
国税通則法では、「税務署長が認めれば個別に申告期限延長する」って規定があるよ~。
法人税・消費税の納付期限が、延滞税なしに1年間延ばせる(決まったっけ?)のだから、制度側が考えている事情を読んで、このように思いましたわ。
ところで、税理士スタッフが通勤できないために決算が組めないという事情もあるのかもしれない。原始資料は事務所にあるため、持ち帰らせて自宅で会計帳簿作ってきて、という状況はありえるよね。
帳簿は、法律上、誰が作ってもいいんだからさ。だから、弥生かなんかスタッフに与えて自宅で入力しといて、はアリ?なのかも。税理士側からすれば、事務所から原始証憑を持ち出されることを嫌がるけど。
もう、そんなこと言ってる時代じゃない、とかいわれちゃいそう…
クライアントからすれば、担当者が管理してくれれば気にしないよって人もいるし。そういう場合には、スタッフを外注に切り替えて、会計業務をスタッフに業務委託だね。会社がスタッフと直接契約して決算まで組ませる。税務申告は税理士に依頼する。
私は、そういうクライアントには慎重になりますけどね・・・・そんなの、トラブルになりそう。わたしは原始資料を自分の目で確かめないと気が済まないの。外注先が会計業務をしていると、気軽に「この資料見せて」って言いにくいの。
税理士が色々うるさいことを言うと、会計外注先が「社長、わたしがこっそり法人税申告しとこうか?」(税理士法違反)ってなりがちでは?こっそり法人税申告しちゃうようになると、会社の不利益になる。自分の都合の良い申告をしてしまうし、無資格者だから専門家責任が問われないため適当申告だってしちゃうよ。
だから、税理士会は「会計法人は税理士が主宰が好ましい」って言っているわけよ。多くの税理士法人は、会計法人に外注できないとも聞いた。
税務と会計って本来異なる業務と考えられるのに、税理士会は会計業務をまるごと知らんところに外注することに懸念を持っている。よく考えられてるなぁと思ったよ。
わたしは、自分が苦労して取得した資格だから不名誉なはく奪をされたくない。だから正しく申告を行おうとするよね。
わたしは税理士になって、数字だけではなく様々な責任があることが分かった。スタッフが在宅勤務で申告書作っちゃダメだね。特に、個人確定申告なんか、スタッフはバイトしちゃうかもしれないよね。出来ちゃうから。
スタッフが在宅でクライアントではない人の確定申告をしてしまったら、所長税理士は監督義務違反ですね~。
税理士事務所も、5人以上だと社会保険完備が義務付けられるわけだし。
税理士業務は独占無償であるから、税務申告書類の作成は税理士でなければダメだけど。
税理士事務所の在宅ワークがどうとかって議論もあるようですが、今、この非常時に保身ばかり考えても仕方ないかもしれないね。弥生会計をインストールしたPCをスタッフに貸与し、在宅勤務をお願いする事務所もあるかもね。クラウド会計だと、在宅ログインも許すかもね。情報管理には問題があるわけだけど、クライアントがOKならセーフか?
これが、従業員たちに常習化することがないように、無資格者が在宅による申告環境インフラ整備はするべきではない。
ニセ税理士の助長となります。
・・・・は、個人的意見。