2020.4.11 個人の確定申告義務は、配当控除を適用後の所得税額等がある場合に発生いたします。還付でも、申告がマストとなることがあるのです~。不便。
個人確定申告の提出義務は、「納税額がある場合」にすればいいのでは?
そこで、わたしは税制改正要望をしたいと思いますわ!
・納税額の有無で申告義務を判断すれば?
所得はあるけど、予定納税や源泉徴収額でいわば所得税の前払いしているため、納税額が発生せずに還付になるケースがあります。
そういう人たちに、確定申告書を提出させることに意味あるんですかね?還付申告と同じ扱いで、3月15日を期限とせず、5年以内なら閑散期に申告してOKにすればいいと思いませんか。ズルじゃないし。
数円の還付はいらないけど、義務だから確定申告の行列に並ばなければならぬっての、どうなんですかね。
・還付申告は閑散期に
①一般納税者の場合
納税者から税務支援の場で「公的年金のほかに、生命保険会社からの年金の儲けが21万円あります。還付金は諦めますから、申告しなくてもいいですか」と聞かれることがあります。
「20万円を超えたので、3月15日までに申告しなければなりません。それが法律です。確定申告の混雑の列に並んでください」と言わねばならぬです。還付だから申告しなくていいですよ、は誤りだし、法律には違反してるけど平気、と言うべきではない。
多めに納税しておけばOKという意味ではないけど、ものごとには優先順位ってあるのでは。
(たとえば、個人事業主でも所得税にも任意の予定納税制度を作って、あらかじめ税金をプールしておいて3月16日以降の申告もOKにしちゃうとか。65万円控除と還付加算金は適用外で)
②税理士の場合
税理士の懲戒処分に、「専門家の分際で申告期限までに自分の申告書を提出しなかった」と税務署から怒られるケースがあります。
税務署が正しい。
税理士は多くの場合、源泉徴収があるので、申告しても還付になるケースが多く。還付だから3月15日を過ぎても申告していいと間違えて思っている税理士がいるらしいです。(税理士事務所にて修行を義務付けない税理士法のつくりもちょっと悪い。)
税理士本人の青色申告特別控除65万円を諦めて、クライアントの処理を優先して自分の申告書作成を後回しにする税理士は結構います。(無知な人や、単なる怠けな人もいます)
・なぜ、配当控除後で判断しているのか?
ところで、確定申告の義務を、配当控除後の金額で判定しているのは何故なの??
コンメンタールを読みに行くべきだけど、コロナが怖くて行かれない。
当時は、税額控除がなかったからなのかな?
去年までは源泉徴収票を提出していたので、源泉徴収額を把握したかったのかもしれません。今年から、源泉徴収票や年間取引報告書の提出が不要になった。であれば、税制改正してもいいのでは?
支部に改正要望を出して、センセーたちに考えてもらうことにしま~す!(個人要望でも提出するかも~)
配当控除の適用後、住宅ローン控除やその他の税額控除、災害免除法と、所得税額そのものを減額させる規定はあるけど、それらは確定申告書の提出が必要でしょ。(住宅ローン控除の年末調整による適用は除く)
なので、「配当控除後の所得税があれば」確定申告せよ、ではなく、「納税額があれば確定申告せよ」にすればよいのではないか、と考えた次第であります。(申告不要の場合と同様に、法定申告期限は3月15日)
なお、青色控除10万円は、確定申告書提出が要件ではないです。そのため、例えば青色控除10万円を控除すると、課税所得金額が発生しない場合には確定申告書の提出がマストではない。(と、私は読んでいる)
・改正要望の具体的内容
所得税法120条の「配当控除後の金額がある場合には」を「納税額が発生する場合には」に変更、
所得税法122条の「120条に規定する場合を除き」を削除。
納税者が分かりやすい。税務署の混雑緩和。
みんなハッピー、どうよこれ!
・条文抜粋
所得税法
(確定所得申告)第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
(還付等を受けるための申告)
第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。