税理士業務の在宅勤務、どうなる。

税理士業務の在宅勤務について。日税連がいろいろ考えているようですが、わたしなりに税理士法から考えてみます。

わたしは、自宅と事務所が至近だから、ひとごとでスンマセンの世界です。

・2カ所事務所

二か所事務所禁止の制度趣旨は、従業員への気配りが出来ないことなど納税者が困らないようにするためなのであるから、所長や担当税理士が自宅でクライアントのことを考えたりメールや電話をしても問題があると全然思えない。

事務所のほかに、自宅にも税理士事務所の表札や看板を掲げたら、2カ所事務所でダメだけど。

・税理士業務について

税理士業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」です。税理士以外はやっちゃダメ、と税理士法で決まっています。扱うのが税金だからです。

・税理士の在宅ワーク

税理士が客先に自分のノートPCを持参して、一緒に数字や会計処理などを確認することは良くあることだろうから、そのまま自宅に直帰するケースもあるんじゃないの。

ノートPCを持参したまま直帰し、自宅の書斎で色々考えるなど、している税理士は多いでしょう。情報漏洩しなければセーフなのでは。ある種、在宅勤務ですね~。先生業は休みがないよね。

私はクライアントの資料をほとんど自宅に持ち帰らないけど、スマホでメールやりとりしています。これもある種、税理士業務の在宅勤務だよね。「税務相談」に該当。

私は自室で調べ物をしたりするから、在宅勤務ともいえるのかもね。勉強は「仕入れ」です。(日記のアップもお勉強の一環だからね!)

私は税務ソフト(JDL)は自宅PCに落としていないので、自宅PCから電子申告していない。分かんなくなりそうだし。

わたしは自分の事務所まで自宅から数分だからいいけど、電車で通勤してる場合には自宅にも税務ソフト置きたいよね~。JDLはその運用は出来るけど、私は今のところしていません。「税務書類の作成」「税務代理」はわたしは自宅ではやってない。

自分の会計(ソリマチ会計王)は自宅でもやっています~。

・従業員の在宅ワーク

税理士ではない従業員の方の場合には、在宅勤務は限定的に出来るでしょ。(クライアントの許可が必要と思われます)

会計業務や経営相談は税理士に限らず、誰がやってもいいので。

従業員が在宅勤務で問題になるのは顧客の情報管理と税理士業務なのかな、と。

個別具体的な税務相談になった場合には、「所長からメールします」で所長に報告して税理士からクライアントに連絡してもらえばOKよ。

たとえば、「コロナの影響で確定申告期限が4月16日に伸びましたよ。それ以後でも受け付けます」「7月10日は源泉所得税の納期の特例の納期限です」は個別具体的ではないので、在宅勤務中も言ってもセーフ。

「〇〇様は、簡易課税の方が××円の益税です」といった個別具体的な税務の話は、従業員が在宅勤務中は言うべきではない。・・・事務所の電話から言えばセーフってのも変な話だけど。税理士がそばにいて、伝言しましたみたいな建てつけにしてるんかね。

・税理士事務所の在宅ワーク・・・・

税理士事務所って、場所によって様々なんだよね~。通帳やレシートから入力する事務所でずっと働いていた経験から言うと、入力作業だったら在宅でも出来るかも。

けど、税理士事務所の仕事の多くは過去の資料を確認して考える作業でしょ。その結果は、従業員は税理士に報告する必要がある(報告した説明を残すのが良い)と思うわ。(税法の適用関係は、個別具体的な税務相談になるので。税理士を通すべし)

在宅勤務には事務所だけではなく従業員も協力して頑張らないとならないね・・・・。過去の資料とか自宅に置く場所がなかったりしそう。ペーパーレス事務所ならいいけど他にも懸念事項はある・・・・。どうしていくんだろう?

クラウド会計の事務所は入力がないOR少ないってだけで考える仕事なのは同じだよね。どうしていくんだろう?

相続案件は、従業員の在宅勤務ってどうするんだろう。

なんだかんだ、在宅と通勤と組み合わせるパターンが多いのかも。私が修行してきた感覚(もう古いけど)で言えば、多くの税理士事務所の仕事は在宅は難しい気がする。

従業員は、自宅待機せざるを得なくなるよね。

けど、コロナ状況下です。この時期だけは在宅ワークについて税理士法!税理士法!と言われないかも。けど、自分の身を守ることも念頭にいれましょう~。OKなものと、”グレーだけど今回は特別”というラインを分かっておく方がいいと思いました。

・・・・役に立てなくてゴメン~!頑張ってね~!

・他士業の良い事例

(追記)余談ですが、他士業の事務所の事例。

「事務所でしかやれないことは事務所で。その作業が終わったら在宅ワーク。通常の開所時間内で、好きな時間に来て、好きな時間に帰って。報告不要。(所長は事務所で電話番)」

というある種、理想的な運営をしている事務所があります。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。