ワイドショーと弁護士

2020.6.26 テレビを付けていたら、ワイドショーをやっていたの。不倫と弁護士について。

ワイドショーってすごいね。

ワイドショーでは、「アンジャ渡部の不倫」について。

ワイドショーでは、「アンジャ渡部さんが結婚後も複数の女性と交際し、中には多目的トイレに呼び出してものの数分?で用事を済ませ、女性にLINEを消させ、タクシー代1万円を渡したケースも」という点について、ひどいわ~というコメントをやり取りしていたの。

わたしはヘソマガリなのか、なんか変だな~という思いつつご飯を食べながらテレビはそのまま。

最後まで見よう。うん、そうだ。

コメンテーターに弁護士さんがいて。こんな感じのことを言ってたよ。うろ覚えのニュアンスだけど。

「その議論はすこし違います」

「相手の女性は自分の意思で来ています。」

「相手の女性は、何度も男性の求めに応じていて、今回のLINEで呼び出されたのも起こりえる状況も理解して来て、求めに応じている。それなのに相手女性が被害者だとするのは違う。」

・・・・弁護士さんは、この発言でかなりの女性を敵に回しましたが、弁護士として立派だなと思います。

こういう時に黙って、うんうん頷くだけの弁護士だったら、タレントだもんね。

生放送できちんと自分(法律)の見解を話して、会場の感情だらけの空気をぶち壊したのがよかった。

では、課税関係を検討してみます。

これって、役務の提供の可能性があるのか?

その女性が受け取ったタクシー代1万円は事業所得なり雑所得に該当する可能性がありえるか?(今すぐ来て、分かった、というやり取りがあったようなので、女性は時間的拘束がない立場かも?とりあえず女性は給与所得者ではないのではと推測)

お互いの娯楽目的であるならば、お友達への小遣い扱いで贈与?他の方からの贈与財産も含めて、1年間で110万円までならば贈与税の課税はありません。

男性側の課税処理として、

支払った(渡した)1万円は経費になるかどうかを検討します。

単なる娯楽目的であれば、経費計上できない。

例えば、取引先へのリベートであれば、交際費として計上可能・・・・かもしれないけど、本件の1万円はちょっと違うように思います。

もし、これらのワイドショー報道のすべてが広告の一環であり、「1万円あげるから、こういう風に言っておいて」との依頼であれば、経費性を検討すべきね。

ほんと、「妻への壮大なドッキリでした~!(相手の女性たちもワハハ、ゴメンと笑う)」って結末だったら、いいんだけどな。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。