取り調べ?の閲覧請求への道!

2020.8.25 某地方検察庁に電話致しました。

とある事件について、可能な部分については閲覧請求が出来るという。

事件が確定したので(裁判が終わったという意味か?)、閲覧請求は可能です。とのこと。

さて、検察の取り調べ?の閲覧請求の道、まずは

①地検に電話をして、閲覧請求可能な事件かどうか聞く。

まだ、取り調べ中だと閲覧できないのでしょう。

事件によっては、関係者しか閲覧請求できないものもあるようです。

②地検の方が調べてくれて、折り返しの電話をくれた。

確定したので閲覧請求可能。ただ、現在は貸し出し中なので、返却されてから連絡するね、とのことです。

貸し出し中とは?図書館みたいに、資料を貸してくれるんですか?と聞いてみたところ。内部に対して貸し出しているという意味で、一般人には貸し出していないとのこと!素人質問で笑われちゃうよね~。

③地検の手元に資料が返却されたら、小野寺へ電話をくれるとのこと。閲覧請求の申し込みに行く。

※本人が行かなければならないとのこと。持参:身分証明書&認め印 謄写の有無についても申し込み出来る。デジカメ撮影可能だそうですが・・・・。そんな高性能デジカメ持ってないけど一応申し込みする予定(*^^*)

その日は、それで帰る。(マジ~!交通費と移動時間がもったいない( ノД`)シクシク…)

④地検の審査があり、「見て良し!」か「見ちゃダメ!」かを判断する。閲覧させる場合でも、マスキング処理などを施すらしい。

わたしじゃ、人物審査で落ちるんじゃ・・・・。

事件の研究についてはどこかで発表したいと考えております!もちろん、公平性への安心感の確保と、犯罪抑止の観点から!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。