2020.8.25 某地方検察庁に電話致しました。
とある事件について、可能な部分については閲覧請求が出来るという。
事件が確定したので(裁判が終わったという意味か?)、閲覧請求は可能です。とのこと。
さて、検察の取り調べ?の閲覧請求の道、まずは
①地検に電話をして、閲覧請求可能な事件かどうか聞く。
まだ、取り調べ中だと閲覧できないのでしょう。
事件によっては、関係者しか閲覧請求できないものもあるようです。
②地検の方が調べてくれて、折り返しの電話をくれた。
確定したので閲覧請求可能。ただ、現在は貸し出し中なので、返却されてから連絡するね、とのことです。
貸し出し中とは?図書館みたいに、資料を貸してくれるんですか?と聞いてみたところ。内部に対して貸し出しているという意味で、一般人には貸し出していないとのこと!素人質問で笑われちゃうよね~。
③地検の手元に資料が返却されたら、小野寺へ電話をくれるとのこと。閲覧請求の申し込みに行く。
※本人が行かなければならないとのこと。持参:身分証明書&認め印 謄写の有無についても申し込み出来る。デジカメ撮影可能だそうですが・・・・。そんな高性能デジカメ持ってないけど一応申し込みする予定(*^^*)
その日は、それで帰る。(マジ~!交通費と移動時間がもったいない( ノД`)シクシク…)
④地検の審査があり、「見て良し!」か「見ちゃダメ!」かを判断する。閲覧させる場合でも、マスキング処理などを施すらしい。
わたしじゃ、人物審査で落ちるんじゃ・・・・。
事件の研究についてはどこかで発表したいと考えております!もちろん、公平性への安心感の確保と、犯罪抑止の観点から!