2020.9.5 検索ワードより、廃業時の所得税の確定申告・消費税についてお困りの方がいるようです。
1,個人事業主の確定申告期限は3月15日
たとえば、個人事業主が生存中に廃業した場合の確定申告期限は、翌年の3月15日です。
廃業してから○ヶ月以内、という訳ではありません~。
(死亡廃業の場合は準確定申告となり、ざっくり死亡日から4ヶ月以内が確定申告期限です)
2,廃業したスナックのママの確定申告
個人は、1月1日~12月31日までのお店以外の所得と合算して確定申告をします。
①決算書作成
なので、たとえば、近所のカラオケスナックのように、個人事業主のママがコロナと高齢のため、2020年8月31日に店を閉めて廃業したとします。(ノД`)
決算書は1月1日~8月31日までで作成します。(個人事業税と消費税の未払い計上を忘れずにネ)
(廃業届出書を出さないと税務署は廃業したことが分からないので、状況によっては11月に予定納税の納付書が届いちゃう。予定納税額は翌年3月に精算されるけど資金繰りが!)
②他の所得と控除関連
スナックを廃業したままが、9月以降、別の店などでパートをした場合などには、12月に「給与の源泉徴収票」を受け取ります。
他にも、配当をもらったりなど、スナック経営の所得以外の収入なども確定申告に関係あります!
社会保険料の証明書など、取っておきます。
翌年1月に年金の源泉徴収票が送られてくる(送られてこないケースもある)のを待って、年金収入・スナック経営・バート給与、その他の所得とぜーんぶ合算して確定申告をします!
2020年のスナックの所得がマイナスだった場合には、年金所得など他の所得と相殺します。
3,個人事業主の廃業消費税
個人事業主が生存中に廃業した場合の消費税の申告期限は、翌年3月31日です。
(死亡による廃業は原則、4ヶ月以内)
なお、還付申告は消費税の課税事業者でなければ提出ができません。
①還付申告
売上げがピンチで、食材仕入・家賃で赤字になった場合、原則課税ならば消費税の還付が発生するケースがあります。
免税事業者であっても、コロナ特例で課税事業者になれてしまいます。
簡易課税の方は、仕入税額控除分の還付はありません。簡易課税の場合、経費の消費税相当額をみなし仕入れ率により仕入税額控除を行っているからです~。
(持続化給付金、家賃支援給付金、都道府県の給付金、すべて消費税は対象外と思われる)
②課税期間短縮
早く還付を受けたい人は、課税期間短縮というワザもありますが、ルールをよく調べてからにしてください!(汎用性のある税務メリットではない。みんなに一律おすすめできない。後から影響が出てくるし、取り下げられないから慎重に。)
③免税事業者が課税事業者になれる
免税事業者は、コロナ特例で課税事業者を選択できるケースがあります。2年縛りなし。年内に税務署長に申請を出す!
国税庁HPよりパンフレット → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf
④簡易課税の人はコロナのため原則に戻せるかも!可能性あります!
諦めるな~!