2020.9.9 コロナのせいで売上げが減少した事業用の固定資産にかかる固定資産税は、減免措置があります。
・固定資産税の減免の話からなぜ犬小屋
私「夫~。コロナ特例で、固定資産税の減免があるんだって」
夫「へ~。」(テレビを見ている)
私「減免申請は該当する市町村に提出するんだけど、まだ様式が出来てないの。2021年に所有している固定資産が対象だから、まだ申請するには早いのかも」
夫「へ~。」
私「固定資産税は、私、全然分からないんだ」
夫「へ~」
私「固定資産税の税額計算て、市町村で勝手にやるので。償却資産について”持ってます”とお知らせするのみなんだよ。賦課課税というの」
夫「へ~」(テレビでワンちゃんのご飯のCM)
私「犬小屋って建物じゃん。犬小屋に固定資産税ってかかるのかな」
夫「人間も住めそうなら、課税されるんじゃないの」(面倒くさそう)
私「ニワトリ小屋は、固定資産税がかかるのかな。」
夫「(飽きている)」
イヌ小屋もニワトリ小屋も、動物のおうちという観点では同じ。けど、なんか違うよね~。
グーグル先生に聞いてみましょ~。
・固定資産税がかかる家屋とは?
岡崎市HPによると、固定資産税における家屋とは次の3つに当てはまるモノを言うようです。(個別の案件は市町村に問い合わせてください~)
①土地にくっついている(土地の上にポンと置いただけならセーフ)
②屋根と壁がある
③居住・作業・貯蔵などに使える状態
けど!これらに当てはまらなくても、事業利用は償却資産にかかる固定資産税がかかることがあります。とのこと。
なので、上記で家屋に該当せずとも償却資産の課税関係から④事業利用 の検討も必要。
建物らしきものの固定資産税の課税関係を考えるには、この4点の検討が必要なのかな、と。
岡崎市のHP→ https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1102/1122/p001653.html
ちなみに、償却資産の税は固定資産税の種類です(固定資産税は、土地・家屋・償却資産の3種類)。一般的な認知度が低いけど、毎年、一定の事業用資産に課税標準額×1.4%の償却資産にかかる固定資産税(俗称:償却資産税)がかかります。商売するのって、たいへん。
・犬小屋にあてはめ
①土地の上にポイと置くだけならばNOT家屋。土地定着は、家屋に該当。(犬小屋が土地定着ってなんだろ?)
②屋根と壁があるので家屋に該当
③居住・作業・貯蔵などに使えないのでNOT家屋
ついでに④事業用に使っていない
ので、犬小屋に固定資産税(償却資産も)はかかりません!
(ブリーダーなどの商品としてのワンちゃん(悲しい言い方だな)のおうちの場合には、倉庫なので固定資産税がかかる可能性ある)
・ニワトリ小屋にあてはめ
ニワトリ小屋は、
①土地の上にポイと置くだけならばNOT家屋。土地定着は、家屋に該当。
②屋根はあるけど壁がないのでNOT家屋
③居住・作業・貯蔵などに使えないのでNOT家屋
④事業用に使っていれば償却資産の固定資産税の対象
なので、ニワトリ小屋(事業用)には固定資産税(償却資産)がかかります!
※建物の固定資産税ではなく償却資産扱いなのは、壁がないからだと思う!密室なら建物の固定資産税の場合もあるかもね。
ペットのニワトリ小屋ならば犬小屋と同じで課税なし。
(信じられない人は、下記の那須塩原市HPにも記載があるので見てね。情報は鵜呑みにせず確認するのが大事よ。)
畜産農業、奥深くておもしろい・・・・。難しいけど!
那須塩原市HPより 償却資産に対する課税 → http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/000422.html
・おまけの番外編
今はコロナで大変だけど、鳥インフルエンザや豚コレラなどの感染症はある。
都会では消毒!消毒!と大騒ぎだけど、地方畜産業では昔から防疫に努めてくれていたのね。知りませんでしたわ。
枕崎の広報誌 2015年1月 → https://www.city.makurazaki.lg.jp/uploaded/attachment/164.pdf
地方の農業畜産業は人通りがないからなのか、農作物の盗難や子ブタ子ウシちゃんの誘拐事件などが発生しているとニュースで聞いて。許せんよ。
窃盗による農家の経済的損失・生産意欲減退のみならず、防疫までも損なわれると聞いた。
1匹の盗難が、ウイルスにより全滅する危険性があるのだという。