2020.9 弊事務所には、たま~に夫が来ます。
夫が、「夕飯買って、妻のオフィスに持って行こうかな?」と言うのです。
いいよいいよ~!今日はもう打ち合わせもないし。業務の一段落しているから。
夫「ケンタッキー食べたいんだよ~」
イイネ!妻のオフィスで食べてもいいよ。その代わり、オフィス利用料金としてケンタッキー2ピースです。
夫「ワハハ!分かった!」
*****
さて、オフィス利用料ケンタ2ピースは、雑収入として計上すべきでしょうか。
金銭だけではなく、経済的利益(ケンタ2ピース)も立派な対価です。
しかしですよ!
生計一親族との売上げ・支払い取引は、所得税の計算上「収入にも経費にもしない」という所得税法56条があるので、
ケンタッキー2ピース受領は、収入計上致しておりませんが、ズルではありません!
*****
夫「ボクが食べていいケンタッキーはどれ?この部位は妻が好きだよね(勝手に食べて叱られたくない)。」
みたいな会話をしてケンタッキーを二人で食べました。
自分は缶のハイボールを買ってきたのに、私にはコーラがないの?(妻は下戸)と詰問すると、ピザではないためコーラ購入の適用除外、との回答。
なるほど。コーラ購入基準について”おのでら家・通達”が必要だね。
食べ終わったケンタッキーのゴミは持ち帰ってもらいました。
しつけです、しつけ。