オフィス利用料はケンタッキー2ピース

2020.9 弊事務所には、たま~に夫が来ます。

夫が、「夕飯買って、妻のオフィスに持って行こうかな?」と言うのです。

いいよいいよ~!今日はもう打ち合わせもないし。業務の一段落しているから。

夫「ケンタッキー食べたいんだよ~」

イイネ!妻のオフィスで食べてもいいよ。その代わり、オフィス利用料金としてケンタッキー2ピースです。

夫「ワハハ!分かった!」

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さて、オフィス利用料ケンタ2ピースは、雑収入として計上すべきでしょうか。

金銭だけではなく、経済的利益(ケンタ2ピース)も立派な対価です。

しかしですよ!

生計一親族との売上げ・支払い取引は、所得税の計算上「収入にも経費にもしない」という所得税法56条があるので、

ケンタッキー2ピース受領は、収入計上致しておりませんが、ズルではありません!

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夫「ボクが食べていいケンタッキーはどれ?この部位は妻が好きだよね(勝手に食べて叱られたくない)。」

みたいな会話をしてケンタッキーを二人で食べました。

自分は缶のハイボールを買ってきたのに、私にはコーラがないの?(妻は下戸)と詰問すると、ピザではないためコーラ購入の適用除外、との回答。

なるほど。コーラ購入基準について”おのでら家・通達”が必要だね。

食べ終わったケンタッキーのゴミは持ち帰ってもらいました。

しつけです、しつけ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。