2026.6.29 窓口納付で不便だから、税務署は従来通り中間納付書を送って。という税制改正の個人意見書作成の過程で。
所得税の予定納税と、消費税・法人税の中間申告の違いを考えてみました!
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・予定納税は徴収義務、中間申告は申告義務
所得税の予定納税は税務署長に徴収義務があるから通知が来る(ついでに納付書も届く)、という理解をしました。法律がありました。(所106、国通36)
一方、法人税と消費税は、納税者に申告義務があるから(前年・前期の確定申告書からの自動計算なのに申告義務必要なの?)、通知義務が税務署長になかった。
けど、税額は税務署で把握しているんだから中間納付書を送ってくれてもいいんじゃないか!
予定納税の減額承認申請と、中間申告の仮決算方式は、納税者不利にならないための救済措置なのであるから。
閃いたッ!
私がどうしても中間納付書の郵送にこだわるなら、法人税・消費税の中間申告を、予定納税に変えればいい!別途、減額承認申請をできるようにすればいいんじゃないか!
という結論に至った本日です。(納税は納税者がすることで、税理士のしごとじゃないくせに、おせっかいと言われても、だ!)
・中間納付書を郵送しないのはケシカラン
申告納税制度が美しいっていうのはさ、納税者が数字を書き写すという意味ではないと思うんですよ。税務署から身勝手な納税額を押し付けられることなく、自分でルールを守って自分が負担すべき税額を計算するって大事だと思います。
前年実績で中間納付額を自動計算してるのに、税務署が「いつも窓口納付しているのに」「電子申告した」納税者に対し、「中間納付書を送るのをやめた」ことが納税者に極めて不利・不便であり、
手元に納付書が必要であるのに送付せずに納税者に圧力をかけ、電子納税をゆるく強制する強権的なやり方は気に入らないッ
・条文を書き留めメモ
① 所得税 予定納税は賦課課税で通知あり
所得税の予定納税(予定納税基準額15万円以上)は、居住者に納付義務があります(所得税法104条)。申告義務がない。税務署長は通知する(所得税法106条)。
「今年は減益見込み」だと納税者不利になるので、予定納税の減額承認申請という仕組みがあります。
賦課課税制度には、通知義務が税務署長にある(国税通則法36条)。所得税の予定納税って、賦課課税方式になるのかな(賦課課税のまま残った、というか)
② 法人税 中間申告は申告納税方式
法人税の中間申告は、おのでら的に書くけれども前事業年度の6か月分相当額が10万円超の場合(例外の法人もある)には法人税の中間申告・納税義務が発生します(法人税法71条を自分なりにまとめた)。
中間申告の納付額は、多くの場合は前事業年度実績の法人税額の6か月分相当額です。
みなし中間申告。71条中間申告義務、72条で仮決算による中間申告、73条で「中間申告がなければ前事業年度実績で提出したとみなすワ」となってます。
なんで中間を申告方式にした?
所得税の予定納税と造りは同じですが、申告納税方式で作ってあります。
所得税法から枝分かれして独立した法人税法ですが、法人は希望者が自発的に作った人格を法律で認めてあげる存在であるから申告納税方式にこだわったのだろうか?
かつては、会社設立はかなり大がかりでした。日立の日鉱記念館でみたのを思い出しました。
所得税の予定納税をぐ~っと遡ればその祖先は年貢だろうし、納税額・納付期限を巡って長野県の信州中野の中野騒動のように県庁を焼いてみたり、生活困窮して農民一揆を経て今があると思うと、、、予定納税にわれらの歴史あり!とか思う訳です。(だからなに、とか言わないの)
③-1 消費税も中間申告 申告納税方式
消費税の中間申告も、おのでら的に書くけれども前年・前事業年度の国税の消費税の6か月分相当額が24万円超の事業者は、消費税の中間申告・納税義務が発生します。(消費税法42条を自分なりにまとめた)
3か月おきだったり、1か月おきだったり、事業者によって様々です。課税貨物は~など色々ありましょうが、それらは省略しちゃいます。(←消費税法試験合格者のくせに)
みなし中間申告。42条中間申告義務、43条仮決算による中間申告、44条で「中間申告がなければ前事業年度実績で提出したとみなすワ」となってます。
なぜ中間を申告方式にした?
所得税の予定納税と造りは同じですが、こちらも申告納税方式で作ってあります。消費税は事業者が納税義務者だから、所得税ではなく法人税をベースに考えてるからこうなったのかなぁ。
消費税は導入までに国民にコテンパンに反対され、やっと1989年(平成元年)に成立した税法です。最初は免税点が高かったし税率3%で始まったから中間の消費税の納税義務者は大きな会社ばかりであんまり気にしてこなかったのかなぁ、とふと思いました。
今は消費税率10%です。2年間だけ1%にしよう、消費税ゼロにしたい、そんな議論が与党自民党内で行われている令和8年です。
③-2 消費税独自の。任意の中間申告制度
消費税には、任意の中間申告があります(消費税法42条第8項)。中間申告義務がなくても、中間申告したいと届け出れば申告してイイです。自分からやりたいと届けたのに中間申告忘れちゃったら、やめた届出書があったとみなすので、任意の中間申告やりたいと言って忘れてもペナルティはないです。
おもしろい規定の「消費税の任意の中間申告」は、平成26年から改正で加わりました。コンメンタールを支部に読みに行ったけど、創設理由が判明しなかったです。
インターネットでしてみたら、消費税のクマオー先生のレジュメが見つかりまして、2013年(平成25年)で既にチクリと言及してるの、さすがです。
「前納を選択できる賛否両論」「消費税の納税資金確保の観点」「積極的に前納しようという納税者への配慮」などの単語が出て来ます。
大崎の日税連の図書室に行けば、もっと分かるのかな。誰かやって。
④-1 予定納税減額承認申請、仮決算の中間申告
納税者不利にならないように、予定納税・中間申告の見込み税額が、今年・今期の見込み実績を下回る場合、は予定納税額・中間申告額を減らして納税できる仕組みがあります。
所得税は、予定納税の減額承認申請。(所得税法101条)
法人税は「仮決算による中間申告」(法人税法72条)
消費税は「仮決算による中間申告」(消費税法43条)
わたしは仮決算はやったことないわ。通常の前年度実績の半年分で納税した方が、追加の決算手続きの事務コストを払うより安上がりなケースが多いから、これからも多分”仮決算?やめましょう”とお伝えすると思います。
④-2 消費税の仮決算中間申告で還付ありません
所得税、法人税、消費税、中間納税した税金よりも確定した税金の方が少ない場合、多く納税している分は還付されます。
それで、消費税の仮決算で還付の場合でも、還付はしません。と国税庁HPの照会要旨にありました。中間申告額がマイナスとなる場合|国税庁
その課税期間について納付すべき税額が発生するか還付金が発生するかは確定申告によって確定するものですから、仮決算による中間申告額がマイナスとなった場合であっても中間申告において還付を受けることはできません(基通15-1-5)。
ついでに、仮決算してみて還付だった場合に「どうせ還付されないなら仮決算申告面倒だからいいや」と、中間申告書を提出しないでいると、通常のみなし申告で前年度実績の消費税中間納税額が課税されてしまうって書いてある~。(>_<)
なお、仮決算の結果中間申告額がマイナスとなる場合であっても、中間申告書を提出しない場合には直前の課税期間の確定税額の6か月(3か月又は1か月)相当額による中間申告書の提出があったものとみなされます(法44、基通15-1-6)。
・相違点を考えた経緯
税理士会に提出できる税制改正に関する個人意見の締め切りは、今年も7月2日。
毎年、なんらかを提出しています。(7月1日にエイヤと送信しました)
今年も去年と同じ意見を継続して提出するのだけど、3月の確定申告期に納税者から要望がありました「譲渡所得税は多額になるんだから、前取りしておいてくれればいいのに!」を意見書で提出します~。
「中間の納付書を郵送して!」の意見は去年も提出したし、税理士会が国税局にガタガタ言ってくれてるけど、税制意見書には記載がないんだから私が個人意見を今年も出しても許されます!
納付書の郵送は、法律じゃないから要望意見を書けないんだろうナ。
よっしゃ出来たゼと、メール提出の直前に、「去年から法律が変わってるかもしれないからe-gov見とく」をやりまして、なんか引っかかって税務六法も読みました。
それで、調べてみたのでした。