2026.6.19(追記7.5) お待たせ致しました!(誰も待ってない)
2026年も、税制改正要望書提出の季節です!メール締め切り7月2日。
さて!1年分のアウトプット、わたしの大イベントぉ!あるべき税制を考えようシリーズ。今年もちゃんと税理士会へ税制改正要望しましたよん。7月1日にメール送信済です。
だいたい、去年の継続意見です。
クリックできる目次
2026年(令和8年)提出
1、個人住民税の現年課税化(継続)
マイナンバー制度が浸透したし、もう個人住民税の課税データを税務署からまわってくるのを待ってから、という時代でもないでしょうに。
財務省HPより 総務省作成 令和7年6月11日作成資料「個人住民税の現年課税化」→ https://www.mof.go.jp/tax_policy/councils/zeicho/250611_3-5.pdf
それと!1月1日の住所を把握するのは役所の仕事だし、消費税みたいに所得税と住民税を一緒に集めて、市町村がそれぞれに地方税共通納税システムに請求したら?
現年課税化すれば、源泉所得税と同様に、毎月の住民税が集まるんだし、翌年以降にゆっくり精算すればいいと思うんだけど?
企業が行う年末調整の基礎データは所得税と住民税が同じなのだから、住民税の年末調整も一緒にやればいいのでは。
現在、給与ソフトに生命保険料控除証明書の金額を記入していくor年末調整の手引きで金額欄を追えば確定する年税額が出てくるよ。なので、毎月の所得税と一緒に住民税も源泉徴収額に含めて概算徴収し、年末調整で住民税の分も一覧表にリストすればいいだけ、と思うんだ。
2.年末調整の範囲縮小(継続)
年末調整は事務作業負担が重すぎる。そんなに色々できないんだよぅ~。
従業員のマイナンバーをお知らせしてるんだから、人的控除は役所がやってくださいよ~(-_-;) 住宅ローン控除も、年末調整で事業主が前払いするようになり、還付未済が7月の上期源泉まで取り戻せなかったりするし、
もう、年末調整は限界ですッ
3、個人事業税の廃止(継続)
どうして、高給の給与所得者には追加税負担がないのに、自営業にだけあるのが不公平!
たとえば、事業所得と同様に給与所得者にも、年間給与が290万円を超えたら、超過部分に5%、なら分かります。さすがに年間給与290万円超で追加税負担は反対だけど、
年間給与が2000万円の高級な方には追加税負担がない一方、自営業が経費差し引いて290万円を超えたら超過部分に5%の税負担、がケシカランわけです。
明治時代以前だったかな、職業によりライセンス料のような税金がありまして、それが今でも続いている事業税です。芸者や役者、寄席劇場にもかかっていたそうです。(軍談は勉強扱いだったのか、事業税かからなかったらしい)
4、家内労働者の特例の適用拡大(ほぼ継続)
令和7年と同じで、「家内労働者の特例の適用拡大」で要望しました。
令和9年度の本会の税制改正意見では、14頁の(6)給与所得控除の見直しについて にインスパイアされて!近い意見となってます~。
個人事業主の事業所得に、給与所得控除と同額の概算経費を認めるべき。なぜ、支払いがないのに給与所得控除として税負担が軽減されるのであるか!家内労働者の特例と同様に考えて、給与所得と事業所得の合計最大で「給与所得控除」は確保すべきだ。
5、任意の予定納税制度(不動産譲渡所得の前納制度)
この要望は、ご依頼いただいた納税者からのご意見を元に考えてみました(*^^*)
不動産の譲渡税を、株式の特定口座のようにあらかじめ取っておいてくれれば確定申告しなくて済むのに!のご意見を元に考えてみました。
私のこの要望書では、画竜点睛を欠く気がしますが・・・・。まぁいいや!出しちゃえ!調査研究部の打ち上げのネタになるかもしれないし。
不動産の譲渡は、一生に一度だし売却金額が多額になりがちで、売買時は覚えてても確定申告時に納税額をすっかり忘れてて、ビックリしがちです。
希望者が、売却金額から5%概算取得費と仲介手数料を控除した概算の譲渡所得(仮)から20.315%を先に払える仕組みがあったらいいのでは。(所+住)
前納した金額は、予定納税の欄に書けばいい。あ、、、住民税は予定納税がないから、どうしようか。
年明けに年金や給与の源泉徴収票と合算して正式に確定申告することになるけど、現行の譲渡所得があるから納税額が数百万円という「ビックリ確定申告」にはならずに済むし、もし購入時の資料を探せたから還付になる、など、納税者のメリットが大きいと思うんです。
来年の3月まで持っているのが普通だけど、希望者はできる規定があったもいいんじゃない?
と、ここまできて、国税通則法59条で、国税の予納額の還付の特例があることを知ります。ってか、何年も前に自分で書いてた(^^;)
もう少し深堀して、別の記事に改めて書きました。不動産譲渡税の源泉徴収制度と予納申出書→ https://mina-office.com/2026/07/03/yonou-moushi/
私が、「こういう法律があったらいい!」は、不動産譲渡税の源泉徴収、、、なのかな??う~ん?
あと、所得税の予定納税は、申告がなくて納税義務なので「希望者が予定納税する」という発想そのものが、所得税の予定納税とズレてることに気が付きました。
う~む、、、(-_-;)
未熟な私である!
0、消費税 法人も3割納税を(要望せず)
令和8年度税制改正で、消費税の2割納税特例が終了予定でしたが、個人事業者は3割納税特例に!
せっかくの猶予がありがたいんだけど、法人と個人事業で分ける必要ある?法人も課税売上1000万円以下だけど取引先からのプレッシャーで登録した会社も多いと思います。
はっきり言って、実態は個人事業で、個人事業だと給与と外注の境目が面倒だから法人にしてよと元請けに言われて泣く泣く法人にしているケースもあります。
フリーランスを念頭に置いた個人事業者の3割納税かと思いますが、区別せずに
法人も、3割納税にして~!
・・・・経過措置だから、無理かな?要望はやめときます。
6、住宅ローン控除の廃止
もうさ、住宅ローン控除はやめよう。景気対策だと思うけど、もう建設資材もないし建設業の従事者が足りなくて外国から連れてきているほどですし、
住宅ローンを組めるほど年収がある人・銀行を優遇する税額控除は、補助金みたいなものでは?
特にメガバンクは、窓口対応を減らして儲かる投資商品の販売とローン組む方以外はお断り傾向の塩対応していて、営利企業でございババンな銀行の優遇はけしからん。
それでも景気対策として必要なら、ゆうちょと地元密着の金融機関に限定するなどすればいいのでは。
7、中間申告制度(新規)
中間申告は、予定納税に準ずる方式に変更すべきだ。をゆるく要望してみます。
どうして、消費税と法人税の中間納付書の郵送をやめてしまうんだ。納付漏れしてしまうではないか。強引に電子申告、電子納税。「役所の目標達成の数字」はこうして作られる。
政策効果のエビデンスを、と偉い人は言ってますが、欲しい結果が目標として作られて、課税庁が納税者を言いなりにしてる現実です。どうしてくれるんだ。
わたしがクライアントに、電子申告しますね、ダイレクト納付を登録しておきましょう、といったせいで、納税者に中間納付書が届かなくなってしまいました。不便をかけてしまい申し訳がありません。
国税通則法36条(納税の告知)というのを見つけました。
所得税の予定納税(所得税法104条)は、申告義務ではなく納付義務であるため、税務署から金額のお知らせがきます。これは国税通則法36条に記載がある。
じゃあさ?消費税のみなし中間(消費税法44条)と法人税のみなし中間(法人税法74条)を、予定納税と同じように納付義務にして減額承認申請制度あり(現在の仮決算方式のかわり)にして、振替納税1か月後にすればいいのでは?
(納税の告知)
第三十六条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)
二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
三 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
四 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
2 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。