不動産譲渡税の源泉徴収制度のニーズある?予納申出書

2026.6.30 納税者からのリクエスト税制改正。不動産譲渡税を、源泉徴収でもして確定申告の負担を減らしたいという要望がありました。

ふとした気持ちなだけだったのかもしれませんが笑

・不動産譲渡の納税額が多額で

けど、何度か耳にします、「先に申告・納税できないの?」「結局いくら使っていいの?」「あらかじめ取ってくれていいのに・・・(納税手段に優しさが足りない)」

いわいる不動産譲渡の税には個人住民税もあります。

他にも税理士の領域じゃないのに余計なことだけど、後期高齢者医療保険もあり、介護保険も上がり、医療費は夏あたりから3割負担になる。これはしょうがない。健康でいるしかないねって話すんです。

それで、税の他にも社会保険料負担などはあるから、とっておく目安の金額は多めにお伝えするんだけど、資金繰りに余裕があっても、

納税が済むまで気持ちが落ち着かない傾向を見受けられます。そうだよねぇ~。

税金計算で納付額を知ると、なんかその時点で自分のお金じゃ無くなる気がして、たとえば町内会費を自分の銀行口座に混ぜちゃってるみたいな気分になるときある~。え、、、ならない?笑

・譲渡税の源泉徴収がいいのかな?

どういう改正意見がいいかな~と考えて、源泉徴収がいいかなって思いました。

希望者に限り、不動産売却完了時に、概算取得費5%と仲介手数料を控除して(長期譲渡前提)20.315%を源泉徴収して不動産業者(宅建士がいるから無茶なことしないと思って)が天引きして納税してもらえばいいかなって。

けど、宅建士に源泉徴収義務って今までないからな~。嫌がるかもしれない(^^;)

納税者にすれば、取得費不明で特例がなければ源泉徴収で所得税・住民税が終わるからいいのでは。(健康保険料・介護保険料分はともかく)

それで、確定申告すれば還付になる仕組み、還付金を住民税納付に充てればいいから、納税資金確保という観点ではいいのでは。

・所得税の前納制度があればいい?

不動産の譲渡税の源泉徴収ってどうかな~と思ってインターネット検索したら、自分の過去記事がヒットしました!

予納制度、2021年3月に書いてました。さすが過去のわたし!えらい!→ https://mina-office.com/2021/03/31/kokuzei-yonou/

国税の前納制度は、消費税法の任意の中間申告があります。

所得税法には「任意の」予定納税制度という法律は、令和8年に存在していません。

けど!

国税の予納申出書

国税の前納は可能でした!国税の予納申出書というものがありました。私はやったことないけど。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/pdf/0019011-087_03.pdf

修正申告で合意が長期化しそうなときに使うことがある制度のようなインターネット記事を見ますが、制度上の建前的には、修正申告に限定されてません。

「期限内申告書をおおむね12月以内に提出予定であり、発生が見込まれる国税をあらかじめ納付したい」という場合にも利用可能です。

仮決算の中間申告と違って、計算根拠の添付は求められてないので、見込み額計算の必要なくて部分的に前納したい、ができそうです。

記載例には、消費税と相続税の書き方がありました。そうか、相続税も出来るんだ。

国税の予納申出書には「国税通則法59条の規定による国税の予納をします」と書いてあるけど、59条は国税の予納の還付についての規定であって、予納できるという文言はありません。(条文は記事の末尾)

予納したら確定申告まで返金してくれないです。(確定申告で多ければ過誤納があったもとのみなして還付される)

そうか~。これを案内すればよかったのかな。

国税の予納の納付の後処理は?

この申出書を一緒に作って、あらかじめ前納したい金額を記載し、同額の納付書を渡せばよかったのかしらん。(ダイレクト納付も出来る?)

納付書の欄は「予定納税」か?「その他」か?・・・・。

まぁ納税のお金に種類はないのだからこだわらなくていいか。提出した申出書を確認して、税務署の人が処理するだろう。

それで、所得税の予定納税の欄に納税額を書いて確定申告を行い、残額を納税・超過分を還付、で精算すればよいのかな。

自分の申告でやってみようかな。

この予納制度が、納税者のニーズについて解決できる制度だったのだろうか。なんかそうじゃなくて、「前納しました!」を本法でスッキリさせたい哲学があって、納税者からすれば源泉徴収票の方がしっくりくるんじゃないか。

納期限まで定期預金にでもすればいいのにと思う人がいるかもしれませんが、当事者からすれば多額の納税額はプレッシャーになるので前納したい、という気持ちになりがちなのだな、と思います。

う~ん・・・・。どんな改正意見だと、納税者感覚にフィットするんだろうか。中途半端な個人意見書はやめて、来年まで寝かそうかなぁ。→中途半端かもと思いましたが、R8要望書に出しました

国税に係る過誤納金の通達

ちなみに、過誤納金について国税庁の国税通則法の通達第56条関係 還付|国税庁

予納として納付されたものを除く、とあります。還付加算金は付けません、ということなのかな。

(国税に係る過誤納金)

1 法第56条第1項の「国税に係る過誤納金」とは、国税として納付された金額の超過納付額及び納期の開始前における国税としての納付額(予納として納付されたものを除く。)をいう。

(注) 上記の納付には、印紙納付及び物納も含まれることに留意する。

国税通則法59条 予納額の還付の特例

(国税の予納額の還付の特例)
第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
2 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。