2026.6.18 毎年6月中旬に、社会保険の適用事業所に算定基礎届の書類が届きます~。今年の登戸の私の会社には、6月16日に算定基礎届が到着しました。
確か2枚あったけど、総括表はやめたみたいです。
インターネットで算定基礎届を提出している事業所や社労士さん依頼のケースには届かないのかも?
街の小さな家族経営のような会社などは自社で給与額を記入して郵送している事業所がたくさんあると思います。(わたしの会社もだけど)
がんばって手続きしましょう!
日本年金機構HPより 算定基礎届 → https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
・謎の3か月の算定基礎
社会保険の謎システムで、4月・5月・6月の給与額の平均値を社会保険の基礎額として計算するんだそうです。
それで、7月~翌年3月?までの3か月平均が2等級以上変改したら、「基礎額が変わりました~」と届け出る。
社会保険適用者にボーナス支給をしたら、「支給しました~」と届け出る。
らしいのです。
社会保険は税金ではないので、社外の誰かに社会保険事務を依頼する際には、税理士ではなく社会保険労務士さんです。
社労士さんとは毎月の顧問契約せずに、算定基礎・労働保険申告・スタッフの社会保険加入脱退手続きだけを単発で依頼している事業所はたくさんあります~。
3ちゃん会社でスタッフなし規模は、おかみさんやお嫁さんが作成&提出してるところが多いです。
・タイホ防止!算定基礎の塩対応へ
それで、私の手元に自分の会社の算定基礎届が到着したら、おせっかいだなと思いながら、一部の顧問先には
わたし「算定基礎、届きました?先に確認でお伝えしますが、社長は役員給与は同額で4月~6月○○円支給、奥様も同額で××円支給ですので!」
わたし「役員給与を6月から変えたから、6月の欄には△△円です」
などのアナウンスをすることがあります。うっとおしいと思われても、だ!
(会計帳簿と納付書と源泉徴収票作成は私がやるので、後から修正はミスの元!)
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税理士と行政書士がクライアントの算定基礎を提出して令和7年10月に逮捕されたという(^^;)3年半で340件、トータル400万円、別に報酬をもらってたという!
給与ソフトで印刷できるのあるからね(^^;)
この時期、関与先に給与データをもらいにいったり源泉納付書を渡しに行って、算定基礎届を一緒に郵送しといてと言われて慣例的に預かることもあった税理士事務所も、
今年は一切!算定基礎を知らん顔!になると思います。(かつての税務署への異動届などと同じに思われてる)
良かれとボランティアでやったことが違反になるなら、やらないよ・・・。
さすがに役員報酬の4月~6月のデータなど、毎月の給与額の提供で税理士が捕まることはないと思います(≧▽≦)
算定基礎は今年から全国的に税理士が塩対応になることが予想されます笑
・上期の源泉納付 7/10
上期の源泉納付額の計算と納付書作成は、税理士が出来るしごとです。(自社作成もあります)
私は算定基礎届に必要な役員給与額のお知らせと前後し、従業員さんの6月中支払い予定分の給与データをいただいてます。
上期の源泉所得税の納付書を作って郵送してます。(書き写してもらうこともあります)
ダイレクト納付手続きをして差し上げることもあります。(これは資金繰りが安定しているところだけ)
6月下旬から7月10日まで、税理士事務所は慌ただしくなります。特例納付の関与先、全件に連絡するから!(私は関与先が少ないので、ご依頼待ってます♡)
6月は定期総会もあるし。忙しいと単純ミスが出やすいから気を付けよう!
弊事務所は令和8年4月から税理士報酬を値上げさせていただきました。源泉納付書の添え状には、報酬源泉が増えた理由と併せて、値上げさせていただきありがとうです~のコメントを添えます🌸