納税と税理士法。国税通則法の研修から思うこと

2020.9.19 横浜のおともだちと、国税通則法の一部についてお勉強。

納税の責任は納税者にあるが、税理士が知らん顔でいいのかな、という迷い。なんでも税理士に無償奉仕を強いられても困るという心配。

について書きました~!(全然研修の中身と関係ないという!!)

私はWEBで参加しました~!「画面共有」で、テキストを画面上に写してもらいながらの研修です。ありがたいねぇ。

国税通則法から、申告後の納税環境をメインに学ぶ。

様々なお話があり・・・・内容は紹介しませんが。

今年はコロナ特例があり、申告期限・納付期限について延長(柔軟な対応、という言い方のようですが)がありました。

税理士の仕事って、申告書の提出までなのかなぁと、ぼんやりと思い。考えてみました~。

******

税理士の責任範囲から言えば、申告期限までに申告書を提出するまでがしごとなのでしょう。

追徴されたら税理士が納税すると勘違いする納税者がいました・・・・。だとしたら、誰も税務申告を代理しませんし、トラブル回避のために多めに納税させたがりますよ・・・・。

納税の責任は納税者にあるんですよ!だから、ちゃんと情報共有しないと損しますよ!そして、ある程度の税理士報酬を払わないと、真剣に考えてくれませんよ!

私は多くの場合、納付完了を見届けるところまで行っているけど、それは「クライアントが困らないように」と思って勝手にしているだけで、税理士の義務ではないです。

(以前クライアントに、「納税を済ませたかどうかまで、小野寺さんの仕事なのですか」と言われました。私の仕事ではありませんけど、知らん顔して納税者が加算税かかるのは可哀想だから言いましたよ~。)

ところで、たとえば、納税者が納税の分割相談や税を滞納した場合の相談に、税理士が代理できるか。

納税者のお金の流れは顧問税理士がよく分かっているので、税理士に期待される役割として完納プランニングまでであろうと思うけど。

でも、税理士のしごとは資金繰りではありません。経理じゃないよ!

多くの税理士が、納税資金の確保、と言っているのは、倫理観だけではなく、納税額確定の時に「お金がなくて税金が払えないから不正をしろ」と言われると関与先を失うからです。

(ちなみに、税理士は税務署の下請けではないので、たくさん納税させても手当などはありませんし、ノルマもありません。)

さて。関与先の納税プランニングについて、税理士が税務署への説明に熱が入り「交渉」と判断されると、非弁行為にあたらないのかという心配、納税者から色々言われたくないという心配があります。(センセイだろ、なんとかしろ!と逆ギレされるパターンがありそう)

ピンチの時には人にせいにする人は多いです。(ピンチにならないように事前にアドバイスしても、たいていの納税者は聞かないからね)

税理士に色々な役割をさせれば、納税者にとっても税務署にとっても便利ではあるけど、なんでも押しつけられても困る・・・・。

一方で、国民が(コロナのようなしょうがない理由で)納税が滞った際に、完納プランニングをたてたり、不利な条件をつけられないように、税理士が手伝ってあげられたらいいなぁという思いもあり・・・・。

結論メモ:

現在の税理士法では、納税環境に関する義務がない。助かる。

もし、「課税庁に関連する説明は税理士法OK」という改正がされたとしても、納税資金が優先なので税理士フィーは受け取れない。

しょせん、税理士制度は、税務署とお金持ちのための制度なのだろうか。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。