2020.12.4 スガ総理大臣の記者会見があった。
デジタル関係の予算1兆円を確保、来秋には始動予定。民間の高度人材100名活用するようです。
私にはまだ声がかかってないよ!まだかしら。(*^^*)
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「デジタル関係」について、不動産登記情報と譲渡所得の税務申告とを紐付ければ、行政のデジタル化も公平な課税も進むのでは!
行政デジタル化を土地建物の譲渡所得にも活用すれば、譲渡所得の計算は容易になるし、かつ課税の公平性も保たれます、という話をします。
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1,現行の土地建物の譲渡所得
現行制度では、個人が土地建物を売却した際には、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引きした儲けに対し、所得税と住民税がかかります。
(法人の場合は法人税等がかかる。法人の場合には、帳簿が備え付けてるので税務上の諸問題がないです。なので、今回の話は、個人に焦点をあてて書いています)
(1)税務申告書作成に苦慮
現行制度では、かなり昔に購入した・相続した不動産の購入取得費は不明な場合が多い。
土地建物の不動産譲渡所得は、約20%(短期売買は約40%)の所得税・住民税がかかるのであるが、税務申告に苦慮する方も多くいます。
税務署で並ぶ・・・。
土地建物の譲渡所得は、それ単体で税務申告するのではなく、その年の他の所得(年金や給与など)と合算して申告をします。
恐らく、一生に一度くらいの不動産売却のために、年金受給者や給与所得者が、税務申告書の仕組みを理解する必要性ってあるんですかね。第3表の見方など、分からなくていいじゃん。
何回も税務署に電話したり聞きに行ったり・・・。誰が得するのよ。制度が悪いんです。
(2)納税資金不足
しかも、売却した翌年の3月15日までに税務申告をするので、「税金?もうお金つかっちゃった」みたいな人もいます・・・・。
土地建物の譲渡所得は、取引金額が大きく、納税額が大きい傾向にあるので、制度で手当てする仕組みがあってもよさそうです。
2,建物の譲渡所得の源泉徴収を
そこで!
土地建物の譲渡所得は、源泉所得税20%を徴収すべき!
源泉徴収義務者は不動産仲介業者を原則とし、個人売買の場合は買主とすべき。
不動産登記は、売買契約書と納付済源泉納付書を添付すればよい。
3,改善する点
そうすると、ですね。
(1)納税資金が確保できる
まず、不動産の譲渡所得については、源泉所得税があれば、多くの場合還付となるため、「お金つかっちゃって税金が払えない」は、ない。
・源泉所得税の減額申請OKとする
土地建物譲渡所得の源泉所得税の減額承認申請を創設し、年内の源泉還付制度を創設すれば、売主側の資金繰りは問題ない。
例えるなら、消費税の中間申告のみなし決算方式を認めるのです。
(2)還付申告できるようにする
現行制度では、源泉所得税が多くて還付の場合でも3月15日までに申告しなければならないケースがある。
「納税額が発生しない場合には申告を要しない」という申告不要制度を創設するべき。
還付申告の時効は5年、という制度を活用できるようにする。
一般消費者が土地建物の譲渡所得があった場合には、譲渡所得の源泉所得税があるため、「納税額」は発生せず、翌年3月15日までの申告をせずとも、還付申告の時効5年以内であれば、税金が戻る可能性がある。
確定申告時期に慌てずに後日申告OKになるため、土地建物の譲渡所得のための税務署混雑は回避できる。
(3)取得費の把握
不動産の取得費把握をデジタル化でサポートすべき。不動産登記の際に売買契約書のPDFデータを保管するようにすればよい。
自筆遺言保管制度と同じような仕組みとし、売買契約書データは当該契約者&その相続人&税理士&課税庁だけが閲覧出来るようにすればよい。
できるよ!
行政デジタル化を土地建物の譲渡所得にも活用すれば、譲渡所得の計算は容易になるし、かつ課税の公平性も保たれます。