2020.12.5 消費税について、インボイスは令和5年から始まるのであるが、免税事業者はどうなるの。を考えます。
現行制度の消費税の免税事業者は、消費税についてあんまり考えることがないと思います。
私は、インボイス制度は悪くないと思っています。
ところで、免税事業者がインボイス制度になった場合には、免税事業者のままを選ぶか、課税事業者になるかを選択することが出来るようになる。
免税事業者のままとする場合。
消費税を受け取れなくなるので、今まで10,000円+消費税10%=11,000円をもらっていたのであるが、令和5年10月1日からは10,000円しかもらえません。
資金繰りがつらい。
取引先に免税事業者であるとバレる。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税を請求するため、該当者の都合で、10,000円だったり11,000円になったりするので、取引先は面倒くさいです。
消費者ビジネスの場合(小さい美容院など)、令和5円9月30日までは1回11,000円だったのに、次回は1回10,000円になる。お客さんから、「今まで、1,000円の消費税分をピンハネしてた!」と思われるかもね。
ですので、免税事業者さんは、インボイス導入と同時に消費税課税事業者になる方が良い。
消費税の計算が大変、という方はいますが、そんなことはないです。簡易課税があるので、売上げの総額から逆算して納税する消費税を計算できますよん。消費税を納税したくない、という気持ちが強いみたいだけど、だったら免税事業者のままで、お客さんから消費税分を受け取らなければいいだけ。
資金繰りがきついケースもある。
免税事業者が免税事業者のままがよいケースはあります。同族会社との取引のみ(賃貸収入)だったり、雇用的自営業だったり。
税金はしょうがないから、納税した方がいいです。