2021.2.21 個人住民税(普通徴収)は後払いです。もう、お金つかっちゃったよ!ということがあるので、前納制度があるといいと思うんだ!総務省の人、よろしくね。
個人住民税には、予定納税制度がありません。前払いしておきたい時もあると思うんです~。
個人でel-tax登録して地方税ダイレクト納付登録すれば、個人住民税の前納制度が出来ると思うんです。(現在は制度がありません)
個人住民税の納付書にマイナンバー記載して金融機関で窓口納付できるようにもできるのでは!法人の住民税はA4印刷できるくらいなんだから、工夫すれば出来るのでは!(期待)
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たとえば、2020年中の所得に対して、国税は、2021年3月に所得税を納税します。(今年はコロナだから納期限が延びたけど)
所得税の場合、予定納税制度といって、一定の納税額が見込まれる人はあらかじめ税金を前払いを強制する制度があります。源泉徴収制度もある~。
けど、個人住民税の場合、後払い制度なので。
たとえば、2020年1月に不動産売却をした場合、所得税の納税は2021年3月に納税するけれども、予納税制度を利用してあらかじめ税務署に納税しておくことができる(らしい)。
国税庁HPより 予納税制度 → https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/annai/yonouseido.htm
※ 納税申告書を提出するまで還付してくれないので注意!お金ないからやっぱり返して、は出来ないってこと!
※ 税務署に書類を出すみたいですが、e-taxでも出来ると思います。
申告所得税は、税額がある程度分かり次第、あらかじめ前納することができるらしいです。やったことないけど。
ところが!個人住民税(普通徴収)の納税は2021年6月です!(納付書が届くのがめちゃ早くても4月かな)
銀行口座にお金があれば、使っちゃうよね。
納税額をある程度前払いしておけば、自分で使っていいお金が可視化するので安心する方が多い傾向にあります。
「で、税金はいくらくらいかかる?いくらまでなら自分で使っていいの?」と聞かれることがよくあります。
個人住民税や固定資産税にも前納制度(任意の予納税制度)を設けていただきたく!
預金残高があると、気が大きくなりがちなのです。定期預金は崩すのが面倒だし。
「納税はきちんとするけど、配慮がないよ!」とは国民の意見。甘えるなと思われるかもしれませんが、前納制度を是非!
追記:調べてみると色々と検討されていることが分かった!