令和3年度税制改正のレジュメ@1個人所得課税

2021.5.7 令和3年度の税制改正についてまとめました~。実は税制改正セミナーのお話をいただいたので、まとめてたのよん。セミナーは時節柄、中止になってしまったけど、勉強する機会になったのでよかったです。(まぁ謝金貰って話すほどの話術も無いのでちょうどよかった)

財務省の税制改正資料に沿ってタイトル挙げました。おのでら注目ポイントもあるよ!今回は 1 個人所得課税。

いってみよ~。

1 個人所得課税

  • 住宅ローン控除の特例の延長等

内容:控除期間13年間の適用特例の適用期限延長、床面積要件40㎡以上(合計所得金額制限あり)

  • セルフメディケーション税制の見直し

内容:令和8年12月31日まで期間延長

  • 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

内容:保護者が受ける認可外保育所の費用等を非課税に(改正前は雑所得)

  • 退職所得課税の適正化

内容:勤続年数5年以下の退職金について課税強化

 

おのでらは、ここに注目!

★還付申告者の確定申告提出義務の見直し(住民税は変更なし)

源泉所得税や予定納税があるため、確定申告をすると還付申告となる場合には所得税のみ確定申告義務が無くなりました。還付申告は、5年で時効になります。個人住民税については、市町村は、納税者が還付申告を行った際に、遡って賦課課税できるようになります。

令和4年1月1日以降に確定申告期限が到来する申告書より適用です。

 

たとえば、生命保険年金の雑所得が20万円以上となるため所得税の確定申告義務が生じていた納税者、公的年金の他に給与所得がある納税者で、源泉所得税があるため還付申告となる場合には確定申告義務がなくなります。(住民税申告は必要となる場合あり)

以前から、数百円の還付金のためだけに混雑する確定申告会場にて数時間並んで申告していた方々より、申告義務について疑問の声があがっていました。コロナウイルス感染症拡大防止の観点がきっかけではありますが、令和3年度税制改正の中で最も良い改正であると評価致します。

なお、財産債務調書の提出義務者にも変更がありません。(所得金額2,000万円超かつ所有財産3億円以上(国外転出特例対象財産の場合は1億円以上)は確定申告書の提出義務にかかわらず財産債務調書の提出義務あり)

 

★同族会社からの社債利子等の総合課税の対象拡大

同族会社からの利息等について、総合課税ではなく分離課税が適用される手法について規制が強化されました。

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。