でんちょうほう。メールはとっていて。

2021.9.25作成 電子帳簿保存法という法律が施行され、2022年1月から書類保存が大変になる~!という話を聞いたので、日記に書いておきます。

そういえば、横浜のおともだちが年初に「でんちょうほう、注目しなきゃだよね」と言っていたのを聞き流していました・・・・。

そういうの、クラウド会計関連でしょ、私はクラウド会計やらないし!関係なし。と、思っておりましたところ、2021年8月頃に国税庁のQ&A的なものが公開され、会計業界がザワついています。(わたしも!)

ヘイ事務所は電子保存をしないので、クライアントには次のようにアナウンスしようと妄想しております!

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クライアント「おのでらさん~。でんちょうほうがあると読んだけど、ボクどうすればいいの」

わたし「な~んにも。今まで通りですよ、だいじょうぶ~。」

クライアント「レシートをスキャンするとか、書いてあるけど?」

わたし「そんなのしないの。今まで通り、私にください。」

クライアント「クレジットカード会社からの売掛金入金のPDFだけど、タイトルを統一しなくちゃならないんでしょう?」

わたし「そうですけど、今まで通り、私にメール添付でください」

クライアント「ボクの場合、今まで通りで大丈夫なのですね。よかった~。じゃ、○○社からのメール削除しとこっと」

わたし「それはダメです!○○社からのメールは削除しないでください!」

クライアント「え・・・さっき、これまで通りでいいって言ったのに。なんでメール削除はダメですか?」

わたし「○○社からのメールは、取引内容が本文記載なので、電子取引に該当しちゃうみたいなのです。メール削除しないで~勉強しとくから、お願い~。」

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も~!政府の「やりました感」と業者の儲け目的のせいで、町の事業主(と税理士)がてんやわんやっておかしいよ。

通帳を通していて金額がはっきり把握できるのに、電子取引がどうのこうの、ギャースカいうなっての!電子インボイスなど、将来像があるんだろうけど、消費税の適格請求書は5万円未満は省略可能とかにしてもらわないと困るわ。

無謬性へのこだわりは分かるけど、まともな商売する事業主は、ズルなんかしたら信用を失って仕事をなくすよ。

昔は知らないけど、今どき、会計や納税にルーズな取引先がいるととばっちり受ける。きちんとやることが一番コストが安いってことを、賢い事業主はよく分かっています。

電子取引のデータ保存がなにより大事なわけではありません。「データがないから経費を認めない」ということは考えにくいけど、決められたことは守る姿勢は必要です。イラっとするけど、しょうがない。

というわけで、取引先からの取引内容・金額が記載されたメールは削除しないでとっておいてください~。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。