2021.10.21 インボイスを考えるWEEK!免税事業者の不動産賃貸業はどうすればいいかしら。考えてみましたん。
結論:わかりませんねぇ~。
居住用だけ貸してる場合
免税のままでいいです。居住用は消費税かからないのでインボイス関係ないです。
土地だけ貸してる場合
免税のままでいいです。土地の貸付けは非課税なのでインボイス関係ないです。
店舗だけを貸してる場合
1階部分を店舗に貸して、2階に自分が住んでいるケースだと、割とあると思います。
(1)月額賃料10万円
毎月の賃料10万円別途消費税10%=11万円×12ヶ月なら、年間の預金入金額が132万円。
インボイス発行せず、店舗に消費税分を値下げ要求されても呑むと、年間の預金入金額120万円。
インボイス発行して簡易課税選択する場合、消費税納税額は72,000円。
その預金入金差額は48,000円。なるほど~。
(2)月額賃料50万円
毎月の賃料50万円別途消費税10%だとどうなるかしら。
これまでは55万円×12ヶ月=年間660万円の預金に入金。更新料は無視ね。
インボイス発行せず、店舗に消費税分を値下げ要求されて呑むと、年間の預金入金額は600万円。
インボイス発行して簡易課税選択する場合、消費税納税額は36万円。
その預金入金差額は24万円。
ところが、納税消費税36万円は所得税の経費になるので所得税住民税合わせて5万円前後の減税になる皮算用。
手残りの試算減額は19万円か~。
でも、不動産オーナーは修繕があると簡易課税は損税になるからイヤなのよね。税理士が簡易課税を勧めたんだって言われちゃうからね。私はクライアントに損させたくないから、原則課税がいいのよ。得しなくてもイイ!損させたくない!
店舗側からすれば、インボイス発行されない場合、段階的に仕入税額控除できない60万円が年間の値上げと同じなので、、、
結論;不動産賃貸業は、インボイス発行の有利判定がわかりませんでした~。
経過措置の3年間は80%仕入税額控除出来るので、次回の更新まで考えさせて♡と店舗と相談してみるなど・・・・。出て行かれても困るからなぁ~。う~む。