成年後見人就任と生計一親族

2022.1.16 横浜のお友達との勉強会が2022年1月21日に予定されていまして、小野寺が発表者です!がんばるぞ~。

成年後見人に就任すると、成年被後見人の生計一親族に該当しないのではないか?という噂があるようです。

んなこた~ないです!

判例を読んでいますが、そう読めないんだよ。おのでらは、成年後見人かどうかは生計一判定には関係がないと読んでいます。

生計一かどうかの判断は、まずは同居しているかどうか。別居なら仕送りの有無を一応検討します。

今回の判例は、別居親族の仕送りの有無について、「成年後見人報酬を受け取ってないから仕送りと思ってくれてもいいじゃん!(事業用)小規模宅地等の特例をうけさせてよ」という裁判です。

地裁で納税者がマケ、高裁でも納税者がマケ。

現在、おのでらは研究中でありますが、裁判所の判断に違和感がないです。

本件、事業承継が既に済んでいるので「事業承継の観点」を持ち込んだのはイマイチだったのでは。後見人報酬を受け取って、同額を叔母さん口座に振り込めば仕送り判定OKいけたかも??

「探りで小規模やってみよ~♪」だったのかしらん?

・・・という数分の結論に対し、45分くらい話します。内容が入り組んでて面白いのと、家督相続とシャウプ悪いと思うんだよね、というしょうもない話もしたいと思います。

ZOOMでも見れるから、暇な人見てね♪

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。