2022.1.19 毎年1月末に、事業者は償却資産申告書を各市町村に提出するのですが。
なんで1月なんだよぅ~。という税務会計業界の声多数です。毎年のお約束!
もしかするとだけど、、、昭和22年当時の財産税申告期限が1月末だった(らしい)からかも??
コンメンタール大好き。財産税のコンメンタールがないので、所得税法の確定申告期限を調べてみました。
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ここから、所得税法の話をします。
昭和25年の税制改正の際に、確定申告期限の改正があったようです。(昭和15年当時は年間4回の申告があり、最終回の第4期は2月末日でした)
6月・10月・翌年1月が確定申告期限だったらしい。農業所得者は、7月・11月・翌年2月の3回だったようです。(なお、農業所得者は特例があり11月と翌年2月の2回)
昭和40年に確定申告期限・予定納税に関する改正が行われ、その年の翌年2月16日~3月15日が確定申告期限になったんだってさ!
で、償却資産の固定資産税の前身は財産税であると勝手に思うけど、おそらくその申告期限が1月だったのでは。
所得税の確定申告期限は、大正15年あたりからコンメンタールの沿革でざざ~とみる限り、変更されてるのね。
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ここから、償却資産の固定資産税のおのでら改正案の話をします。
ということは、償却資産申告書の提出期限も変えてもよさそうなもんだけど。
償却資産の固定資産税は、市町村ごとの免税点制度をやめて納税者ごとの課税標準で申告要不要を判定し、多くの個人事業主・中小企業者は償却資産申告書の提出不要になる仕組みにすればいいんじゃないのかしら。
それか、購入時に償却資産の固定資産税を納税すればいいのでは。
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所得税の確定申告の申告期限の話に戻します。
令和4年1月現在の所得税は、7月の第1期予定納税、11月の第2期予定納税、翌年3月15日の確定申告、という確定申告時期・納税時期となっております!
給与・年金収入だけの方で還付申告の場合は3月15日過ぎてもOKよ!