令和4年度 税理士法改正への要望事項(電子化改正)

2022.3.26 令和4年4月1日から、税理士法がすこ~し変更になっていきます。

・税理士業務の電子化ぁ?

1税理士は、その業務を行うに当たっては、税理士業務及びその付随業務における電磁的方法の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとすることとする。(税理士法第2条の3関係)

気に入らないわ~。こういう、上から「やっとけ、税理士が。」みたいな立場、なんなの?「電子的方法の積極的な利用その他の取り組みを通じて~努めるものとする」

納税者の利便向上のために税理士に与える権限を拡大する、みたいな文言なら素直に受け止めたのに。なんでしょうね、この役所の税理士に対する向き合い方が気に入らぬ。「みんなのために、一緒にがんばろうね!」がないよね。「やっとけ、税理士が。」だもんね。

***

わたしの事務所は、継続関与先は全件電子申告しています。電子納税の手伝いもしてるけど、それは納税者と税理士が決めることでしょ。

電子申告は、契約解除になったりすると、割と面倒だったりします。。。「暗証番号なんだっけ!?」とか、関与終了になったのに連絡しにくいよね。(といって、暗証番号にかこつけて、記載方法や税務判断を質問する方は一定数いらっしゃる。そういうところが関与終了のきっかけなのですけど)

途中からの関与だと、以前の電子申告のメール詳細が見れなかったりして、不便なので、マイナポータルとの連携権限が税理士に付与されるとしたら、悪くはないかな。けど、それは、もう一度言うけど、納税者ごとに相談して決めたいよね。。。

電子納税の税理士権限付与も、場面によっては便利になるのでいいと思いますが、、、

個人事業主だと、該当する納税者を間違えてしまうとクレームになる(仕入金額が払えなかった!みたいな)ので、税理士の電子納税権限は付与しても実際の利用は限定的だと思います・・・・。

税理士会は、電子納税を手伝う税理士向けの契約書ひな形作成をどうぞよろしくお願いします。<(_ _)>

税理士の電子納税サポート業務の拡大はとてもいいと思うけど、基礎手続きは税理士が代理し、最終承認として税者が自分のメールやSMSで「OKだよ。ポチリ」があっての引き落とし、みたいなのが必要と思います。

ダイレクト納付を利用した電子納税は便利よ。いまだに納付書を郵送している税理士事務所は、良いと思います。結果として、リスク管理ができているように思います。事務所職員に電子納税サポートをさせるのは、ちょっと可哀想な気がするけど・・・・。

・まとめ

1、よい文言を選ぶ要望(起案作成者へ)

「税理士は~努めるものとする」とはナニゴトだ!もっと、税理士側が「協力しよう」と思われる言葉を選びなよ、という霞が関へアドバイス。

2、電子納税のシステム要望(システム開発者へ)

電子納税(ダイレクト納付)の権限は悪くないけど利用率は上がらないよ、という未来予測(リスク)と、納税者が最終確認できる仕組みづくりを要望。

3、税理士会への要望

税理士会は、電子納税用の契約書を作ってね、という要望をしました!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。