2022.7.9 おかげさまで、上期の源泉納付書の作成が全件終わりました~。おかげさまです!
当月末締め当月末に給与支払いの事業主さんは、スケジュールがタイトなのです。
*****
・源泉納付 上期は時短が必要!
6月30日の退勤の後に集計をして、おのでらへ情報共有するまで、数日かかりますもんね。
そして、7月10日が納付期限というスパルタシステムぅ。(2022年は、7月10日が日曜日なので7月11日が納付期限です)
ヘイ事務所では、ダイレクト納付を推奨していまして、最初は「え?税金の引落し?納税にいけるけど?」的な反応されることが多いのですが、
源泉所得税の上期だけは、ダイレクト納付が本当に便利だから是非とも!とオススメしております。
わたし「社長、○○円ですわ~。××口座から、すぐ引落しでよいですか~?」
社長「OK!」
のメールで完了!!
のはずが、土曜日だと「即日」扱いには出来ず、結局7月11日(月)を指定することになりました。
*****
・納付書の郵送だと間に合わないという
まちの税理士事務所は、各事業主さんへ納付書の郵送をしていることが多いと思います~。
郵便事情が悪くなり、納付書の郵送だと間に合わないことがあると思います。
(今年は厳しいよね・・・・7月2日3日が土日だから、7月1日(金)の夕方に給与資料をポストインすると税理士事務所到着が5日(火)あたり?内容の精査と確認の時間がとれないよね。8日(金)の夜に納付書ができあがり、事業主宛にポストインすると納付期限の11日にお手元に届かないので、手遅れな感じがする。)
手元にピンク色の納付書を置いておいてもらい、メール・FAX・LINEで写メして、書き写していただく、という手段もいいけど、ダイレクト納付で税理士事務所が操作しちゃう方が早いし確実ですわよ。
納期の特例の納付期限、7月10日だけど7月20日の期限にして欲しいよね~。特例納付の事業主(常時雇用者10人未満)は、税理士事務所が集計していることが多いし、金額も大企業と比較して少ないので。。。
*****
・はじめよう、ダイレクト納付
ダイレクト納付の始め方は、印刷物に銀行印を押印して税務署に郵送すれば終わり(控えに収受印があるものをとっておく)。複数の口座を登録できますよ~。
国税庁HPより ダイレクト納付 → https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
登録した口座は、e-tax(ソフト版)で確認できます。web版だと確認できない。。。
*****
源泉所得税以外の、法人税や消費税は、ダイレクト納付ではなく納付書渡しと併用するのがイイですよん。
納税は、事業主(会社)のしごとなのですが、税金とつくものは全て税理士が行うと思われてしまいがちなんです。
「押しつけがましいな」と思われてでも、「納税は本来は事業主の仕事ですけど、よければお手伝いしますよ」をお伝えしないと、納付漏れ(中間納税も税理士が納税していると思っていた)が発生し、事業主がソンするからね。
嫌われたくないなと甘噛みで伝えると、後で迷惑かけるからね。税理士が本来手伝えるのは、税金の計算まで!
*****
源泉所得税のダイレクト納付は、金額も少なめなことが多いので、ぜひチャレンジしてみてくださいね~。