2022.10.20 材料費高騰、光熱費高騰で。
消費税の簡易課税を選んでいる事業者が不利益にならないように簡易課税選択不適用届出書の弾力的対応を要望する!すぐ検討していただきたい。
材料費等の急騰について、災害に準ずるとして簡易課税選択不適用届出書の特例承認申請の適用。
コロナの時と同様に災害に準ずる扱いにしていただきたい。
業種を限定するでもいいので消費税の簡易課税を選んだことで本来よりも多く消費税が納税とならないように対応してもらいたい。
材料費・光熱費の急騰は予見しえない事情だし、政府も様々な支援策を考えているほどです。不適用届出書の後出しを認めても、小規模事業者へのヒイキではないと思います!
特に、個人事業主は記帳能力の問題から簡易課税を選んでいるケースがあります。別に節税目的ではないし、あっても数万円程度だったりします。急騰する材料費・光熱費への遠回しな支援という意味も含めて、簡易課税選択不適用届出書の弾力的な対応をするべきだと思います!
特に心配なのは飲食店・地方の小さな宿。電気代がケチれない。販売価格を急に上げられない。
もともとが大して儲かってなかったりすると、ちょっとのコストアップが打撃を受けてしまう。コスト管理が甘くて価格転嫁のタイミングを逸してしまう。そのあと、消費税の申告。”簡易課税はコストアップを消費税計算に反映しない”ので打撃を受ける、ということを心配しています。。。なので、簡易課税不適用を後出しで認めて欲しいのです。
全国旅行支援があっても、エリアや業種による差がありそうで、支援で儲かる事業主ばかりではないよ。
財務省のエラい人、お願いね!確定申告で困る人が出ないようにしていただきたい。個人事業主が今から頑張れば帳簿(原則課税)間に合うように、今から動いてー!
(材料費等高騰がやんでも、簡易課税は任意選択がいいと思う。免税だった人がインボイス登録するからカオスになる・・・・。令和5年度税制改正に期待っ)
消費税の課税選択の変更に係る特例について|国税庁 (nta.go.jp)
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<簡易課税制度の適用に関する特例について>
新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用を受ける(又はやめる)ことができます(消費税法37条の2)。