2022.12.14 明日は、川崎市の溝の口にて、不動産業者さん向けに消費税インボイス研修を行います!がんばるぞ、と。
0、講師がんばるぞ、と!
レジュメからすべて手作りする研修講師なので、やりがいと負担は比例します!
こもって構成を考えては捨て、独自論点(と自分では思っている)を作り上げは捨て、「職人がツボ割るやつ」をやりました・・・。
創り上げてみれば、別にフツーの内容になりました笑
研修って講師が一番勉強になるのです。有難いですね。
さて、1時間で消費税インボイス制度の説明は無理なので。これ、やってね!を外さないようにします。
川崎の不動産業者さんたち、よろしくです!<(_ _)>
1、不動産業者のインボイス
宅建業者さんは、報酬規程があるため恐らく皆さん課税事業者だろうと見越し、免税事業者の論点はほぼ捨て!(そんなに時間もない)
顧問税理士がいない不動産業者さんは簡易課税だろうと見越して、仕入税額控除の原則課税の説明は浅め!
重点を置くのはインボイスの書き方。請求書・領収書に、インボイス番号と税率と消費税額を記載してください~の話をします。
2、大家さんのインボイス
(1)賃貸借契約書について
次に、不動産業者の協力が必須の賃貸借契約書記載について!
テナント賃料の支払いって、振り込みが多いため、請求書・領収書を発行する業界慣行がないです。そのため、契約書と振込明細書のコンボで「請求書等」に該当させ、テナントが仕入税額控除できるようにします。
賃貸借契約書に、不動産オーナーのインボイス番号、税率、消費税額を記載してください、の話をします。
(2)年間家賃一覧表について
時間があれば、年間家賃一覧表に(10%税込み)って記載しといてくれると確定申告で助かります、の話をします。
(あれ、めっちゃ助かりますよね。不動産オーナーさんは税理士依頼しなくても年間家賃一覧表があれば青色申告会で申告できますよ)
所得税の確定申告は2月~3月です。個人は一斉に確定申告をします。ちょっと足りない情報があると不動産業者に電話して問い合わせをします。不動産業者は、多くの不動産オーナーと取引があります。もしその3割の不動産オーナーが電話してきたら本業に差し支えますよね・・・・
なので、税務署や税理士の手伝いなんてイヤだー!な気持ちは捨てていただき、時間管理・リスク管理の観点から年間家賃一覧表に明瞭記載のご検討をお願いいたします。
(上記の例では、修繕費について消費税記載をしていません。これは私が記載を忘れたわけではなく、金額が多額になりがちな修繕費については個別に内容確認をします。インボイス番号の有無は、その際に確認できます。修繕を行う業者がすべて課税事業者とも限りませんからネ)
3、免税事業者の不動産オーナーについて
不動産業者は、免税のままがよいのか課税事業者になる方がいいのか、アドバイスをしない方がいいです。
ケースバイケースですし、のちのち責任問題になるので「どうでしょうかね~?分かりません」で押し通してください。
・・・・は、時間が足りないのでお話できないと思いますー!だいたい、不動産業者の仕事じゃないですし、免税事業者に対して説明することが多すぎ、そこまで不動産業者が負担することないと思います。