2023.1.11 横浜のお友達・東京地方税理士会会員向けに、令和5年度税制改正大綱のまとめ発表の講師を行いました~!講師というほどではなく、まとめを発表しただけだけど。
与党税制改正大綱の前半22頁は、主に制度趣旨をメインに書いてあるので、それに”おのでらコメント”を追記しました。1時間でそれを読むだけ。
1、NISA拡充・予定
新NISAは恒久化し、2つの柱になります。投資信託枠と上場株枠(成長投資枠)。上場株式の方が私は好きなんです~。個別株って株主優待があったり決算書を送ってくれたり、株主総会にも行けるし。手数料ないし。
投資信託枠と上場株式枠と合わせて、生涯累積1800万円です。まぁ、1800万円を超えたら配当と譲渡益に税金がかかるだけで、儲けが取られる訳じゃないのです。
NISA枠での購入は、損失が利益と相殺できないため、価格下落した場合には気持ちの上で塩漬けになりがちです。売買を繰り返そうと思っているものは、あえてNISAではなく通常の証券口座で売買するのもいいかもね~。
愛着のある個別株で、ず~っと保有したいもの(ディズニー株とか)は、NISAで購入するといいかもですね。まぁ株主優待もいつまでもあるか分かりませんけどネ。
2、相続税の生前贈与加算7年へ・予定
相続税は、亡くなった方の財産の、亡くなった日の価額に課税されるようなイメージでよいのですが、
直前の贈与で相続税逃れを防ぐために、亡くなる最近の贈与を相続財産に加算し、相続税を課税する仕組みがあります。
相続発生以前3年以内の贈与は、贈与税を負担して(年間110万円の基礎控除内なら税負担無し)逃げ切り(?)だったのだけど、7年以内に延びました。
4年前~7年前は、100万円を超えた分だけ加算すればよい、という大綱の内容です。
なので、毎年110万円を贈与している場合、これまでは330万円が相続財産加算で、4年前以前は税負担なし逃げ切りでした。
現在の大綱案が可決されると、毎年110万円を贈与している場合、670万円(110万円×7年間-100万円)が相続財産に加算で、8年前以前は税負担無し逃げ切りです。
3、相続時精算課税制度の基礎控除創設・予定
相続時精算課税制度は、贈与税を軽減して相続財産に加算し相続税負担させる仕組みです。もらった今は税負担しなくてよいので、収益性がある不動産や株式の贈与に向いています。
相続時精算課税制度は、一旦選択すると戻せないので、「暦年控除の基礎控除110万円が使えないから損する!だから相続時精算課税制度は選ばない」が多かったので、相続時精算課税制度にも基礎控除110万円を創設し、贈与促進をたくらむ政府です。
相続時精算課税制度の基礎控除110万円があるから、毎年110万円ずつ贈与しても相続時精算課税として申告しなくていいから、生前贈与加算の最大770万円が逃げ切れるのでは、という見解を見かけます。
私は違うと思うけどね!精算課税を選んでも770万円逃げ切れないと思います!
仮に、令和5年の税制改正でそういう仕組みになっても、いずれ「やっぱり生前贈与加算19条で加算します」てなるよ。
現在の仕組みは、精算課税財産は生前贈与加算の規定から外れて相続財産に加算しているので、、、まぁ3月以降の可決された法案を見ないとなんとも言えないですが、
安易に相続時精算課税を選ばない方がいいですよ!!
生前贈与加算と比較し670万円が相続財産に加算されるかどうかの違いです。未確定な要素に飛びつくのはまだ早いと思いますよ!
4、消費税のインボイス特例(次回)
(次回の記事)→ https://mina-office.com/2023/01/16/taiko-matome2023-2shouhi/