確定申告の税務支援、社会保険料と医療費の区分(新米向けカンペ)

2023.1.25 確定申告の税務支援、年金受給者の社会保険料と医療費の区分、スマホ申告の感想についてです。

新米税理士のしょくん、一緒に確定申告の税務支援、がんばろう!

3、年金受給者の社会保険知識

前の記事からの続き!→ https://mina-office.com/2023/01/24/zeimu-shien-kanpe/

3-1 介護保険料の天引き

介護保険料は、多くの場合、年金天引きが強制されています。(初めて65歳になった年は天引きされない。年間の年金収入18万円以下は天引きされない)

介護保険料の天引きがない人がいらしたら、一言聞いておくのがいいです。「納付書の控えを持ってきた!」と、申告してから言われるとイヤじゃん?

3-2 健康保険料の支払い

国民健康保険料・後期高齢者健康保険料は、年金天引きが原則だけど、口座振替や現金払いを選べます。年内に支払った金額を入力します。川崎市の場合、「お知らせはがき」をサービスで送っているのでそれを入力。

よく、保険料の通知を持参する方がいますが、これは確定申告には使えないのです。所得控除は債務確定額ではなく年内支払日基準です。

なので、「来年の夏までの支払額が決まったよ」の健康保険料の通知書は所得控除の根拠資料としては使えない。(ずっと年金収入が一定の方は毎年の金額変動がほとんどないわけだけど、原則論を書いておきます。)

3-3 社会保険料の内訳記載がない場合

年金機構からの年金の源泉徴収票は、再発行の場合は社会保険料の内訳がなくて合算されてます。介護保険料と後期高齢者医療保険料は、分けて計上なくていいので合計額を記載してもOK。

ただ、「去年は介護保険料と健康保険料を分けて記載してあったのに!」と最後にナニゴトか言われると嫌なので、内訳が分かるものは私は丁寧に入力して差し上げています。

4、介護保険料の支払い

介護保険料は、40歳から64歳までは会社の保険・国民健康保険料と一緒に請求されているはずですが、何らかの切り替え時には介護保険料が別途に請求されることがあります。

65歳以上になると、介護保険料は公的年金からの天引きになる。無年金の方で所得がある方(レアケース?)だと、介護保険料は口座振替なり現金支払いになると思いますが、私は見たことは無いな。

5、健康保険加入の基礎知識

勤務先の社会保険に加入の場合、74歳までは社会保険の健康保険になりまっす。

自営業の場合、74歳までは国民健康保険になりまっす。

国民健康保険は、お住まいの自治体の国民健康保険課が担当です。世帯まるごと加入になります。

75歳になると、勤務先の社会保険や国民健康保険から脱退になり、後期高齢者健康保険に強制加入になります。誰でも75歳になると、後期高齢者医療保険になる!

家族が74歳以下と75歳以上で構成されている場合、74歳以下の方は国民健康保険・(又は勤務先の社会保険)・75歳以上の方は後期高齢者医療保険になります。この場合、世帯主あてに国民健康保険料の納付書が届く。

6、税務支援現場での対応(私の場合)

確定申告の税務支援では、「健康保険ってどういう仕組みですか?」「世帯を分けた方がトクですか」「健康保険料を削減するにはどうすればいい?」「なんでこんなに高いんだ!」の相談が寄せられますが、

「私は税金の事しか分からないので、健康保険の事は市役所に聞いてみるのがいいです!健康保険証に電話番号が書いてあると思います」

(多くの場合、連絡をしない。ただ何となく聞いてみた、な人が多い)

「世帯を分けたことによる不利益は、医療費負担もあると聞きましたが、私では分かりません。世帯分離しているのに税務申告では同一生計として扶養控除をとることについて、所得税は実態で判断なので生計が一ならば扶養控除をとれます。なお、市役所に情報連携されます。」

(後から不利益が出る可能性があるので確定的な回答をしていないです。世帯分離してる老親や兄弟の扶養控除はあえて取らない方が。面倒見てご立派ですねぇ、と感想をお伝えして終わることが多い)

「年金機構は言われた金額を天引きするだけです。年金機構はぜんぜん頼りになりませんよ」(これは好評)

わたしは、上記のような回答をしています。参考にしてネ!

7、医療費の区分について

家族ごと・病院ごとの合計値は、集計してきてください。集計してもう一度並ぶように指導をするべき。(税理士が集計をしてあげると、毎年それが当たり前だと思うのでトラブルの元)

通院のための交通費は、まとめて書いていいです。医療費の区分は「その他医療費」です。

処方箋の薬の医療費の区分は「医薬品の購入」です。

処方箋のない湿布や風邪薬といった「第3種医薬品」も「医薬品の購入」です。

8、スマホ申告

私は予習を済ませましたが、ヘイ支部ではスマホ申告の当番は決まっています。だから「スマホ申告やってことない~」でも割り当てがなければ大丈夫かもね。

PCとスマホは、画面が異なります。(自分のスマホで操作したくなかったけどしょうがなく)

若い税理士さんは、スマホ申告の画面をスマホで見ておくといいと思います。納税者と話が合わなくなるからです~。

(夫の)マイナンバーカードを使ってで練習(マイナンバーカードの暗証番号が必要)したところ、写メから給与の源泉徴収票を読み込んだ!スゴーイ。精度が高いです。

なお、所得控除は合計して転記されるので、「あれっ社会保険料控除がない!読み取りミスったのか、私が見落とした!」と焦りますが、よくみたら合計に入ってる。

多分、そういう仕組みにしたんだと思います。注意ね。

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あっ!いっぱい書きすぎた!じゃぁまた気が向いたら書くね~。税務支援、頑張ろう!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。