6月 住民税と上期の源泉所得税の季節です(社保も)

2023.6.30 はやいもので6月末日です!半年が終わろうとしていますね~。

納税関連の書類がたくさん届く季節です _| ̄|○ ガックリ

1、住民税

多くの方に届く住民税の通知。

①年金からの天引き

「年金から引き落とす住民税額が変わります」の通知は、5月に届いているかと思います。6月15日の年金支給額から、令和4年分の所得に応じた住民税額が年金から天引きされます。(自分で納付の方もいます~)

自営業や不動産貸付をしている方は、4月15日の年金支給額と金額が異なること多いよ~。

令和5年6月15日の年金支給日から、ほんのちょっぴり年金支給額が上がったのは、物価スライドを反映しているからです。統計の後に決まるので、物価高を反映するまでに時間差あるのよね~。

低所得層のうち該当する方には役所から支援金がありましたので、過度に可哀想がることないです。もらった人は、全員が受け取れる性質のものじゃないし原資は税金なので、他人に言わないで忘れたフリしましょう。

②自営業の住民税

私は自営業なので、給与から天引きされる住民税ナシです。自動引き落としにしているので、「○○円が引き落としになるからネ。残高確認しといて」なお手紙が川崎市からきてます~。

私は、残高不足が嫌なので、全期一括納税にしてます。4回に分けると、引き落とし日を忘れちゃうから!

③給与所得者の住民税

夫はサラリーマンなので、会社から住民税の通知書みたいなのを渡されてきた(自分で印刷したのか?)ようです。”私が手配して差し上げたふるさと納税”で住民税額は減額しているのを確認したけど、ありがたみないよね。

妻ありがとうが足りないよ。(夫、いつもありがとうございます)

給与担当の方は、6月と7月の給与から天引きする住民税の金額の相違に注意ですよ~。

④住民税をいつ納税するか

住民税を一括納税してしまうと生活費が足りなくなる場合はともかく、私は全期一括納税がいいと思ってます。(通帳にお金があると使ってしまうという人は意外と多い)

住民税の納税を後回しにしても、逃げ切りはないです。「ワシぁ年だから、納付期日ギリギリにしてどっちが先か」を楽しみにする方(?)もいるみたいだけど。

余談ですが、納税すべき額は確定するので、納付しないまま相続発生した場合、ご遺族が納付義務を相続します。ご遺族が(押し付けあって?)納税し、相続税の課税財産から減額させますよ~。租税債務は踏み倒し難しいわよ~(*^^*)

2、上期の源泉所得税

自営業の方は、上期の源泉所得税の納税があります!(半年一度の特例納付にしている場合)

納付期限は7月10日です~。

1月~6月までの給与支給日を累計し報告し、同じく1月~6月までの累積した源泉所得税を納税します。ピンク色の納付書がお手元に届いていますか~。その納付書に集計金額と記載して金融機関等で納税をします。

税理士報酬などの士業報酬源泉も一緒に納税します。

納税者が自分で納付書作成するのが本来ですが、会計事務所が集計して納付書作成してくれることもあります。(弊事務所は私は集計し、上期源泉はほぼダイレクト納付で納税手配をしてます。日程が足りないので)

会計事務所から「給与は決まりました?教えてください!」の連絡が来たら、よろしくお願いします~♪(本来は納税者の仕事ですから、意地悪するとやってくれなくなるよ~)

弊事務所では、上期源泉の処理は早めに行っていまして、なんと残り1件のみ!ご協力ありがとうございます<(_ _)>

・なんで税理士の税金を納税するのか

「なんで先生の税金をワシが納税しなくてはならんのだ!」を今年も説明します。

まず、給与を出しているのは奥様の専従者給与のみです。

奥様への専従者給与は毎月5万円なので、源泉所得税はありません。けど、それを税務署は分かりませんから、税務署に給与源泉は無いよと書類でお知らせおきますね。そうしないと、「報告が無いけど、どうしたの?」と税務署から連絡が来るから。

給与を支払う方は、給与源泉がゼロ円でも源泉徴収義務者になるため、税理士の報酬から源泉徴収する必要があるのですよ。

ところで、毎月の小野寺への税理士報酬は27500円です。毎月24948円を引き落としさせていただいてます。

差額の2552円は値引きではなく、2552円の源泉所得税を○○さんにお預けしているのです。6か月分の15312円を納税お願いします~。

「なんで先生の税金をワシが納税しなくてはならんのだ!」

なぜなら、所得税法204条の2に士業報酬の源泉徴収を行い納付義務があると書いてあるからだけど、なんか柔らかく言いたいよね。

(おっしゃるように私の税金だから私が納税すればいいじゃんと思うんだけどね。)

もう、報酬源泉やめようよ。せめて個人事業主だけでも報酬源泉やめようよ。それか、士業が自分の分を納税できるようにして

3、(社会保険)算定と年度更新

社会保険の算定手続きと労働保険の年度更新は、税金ではなく社会保険なので、社労士さんの担当です。

といっても、給与を把握しているのが税理士事務所なので、「やっといてくれるもの」と思われちゃうことが多いです。給与ソフトから下書きを印刷できちゃうものがあるってだけで、会計事務所は社会保険の知識に乏しいです。社会保険の専門家は社会保険労務士なのですよ~。

そうはいっても、社長一家と店長1名(固定給)のような家族経営の場合、社労士さんに算定を何万円も出して依頼するのは非現実的なので、提出前にコピーをとっておいて、去年の記載をみながら今年の金額を記載する、といった処理になるかと思います。

社会保険の算定により、8月以降(?)の社会保険料の金額が確定する、そういう仕組みになっているようです。

労働保険の年度更新の書類提出により、当年度の労働保険料の金額が確定する(仮計算した金額の精算)という手続きのようです。

労働保険の年度更新により、納付する雇用保険料も決まる仕組みのようです。

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雇用保険料が高くなっていきますね。政府は「働き手不足解消」「少子化対策」と給付することを強調するけど、その負担を労働者と事業主が担う仕組みにするのかしら。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。