2023.9.29 インボイス制度開始と一緒に、電子帳簿法のことが話題になります。テレビCMの広告で「自分もやらなきゃならぬ??」と思われる事業者さんも多そうね。
小さめ事業者の場合の電子帳簿法をまとめ~。
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・システムを買わなくていいです。
電子帳簿法で強制されているのは電子取引だけなので、CMのようなシステムを購入しなくても大丈夫です~。
(従業員がたくさんいる事業者さんなら、契機かもしれません。それは詳しい人に聞いて。)
コストがかかってもいいから紙の領収書を捨てたい事業者さんや、帳簿を印刷したくない事業者さんは電子帳簿法を選べばいいみたいです。これは詳しい人に聞いて~。
今まで通りで不便が無い事業者さんは、わざわざコストをかけて始めることないと思います~。
・強制される電子取引の取扱い
インターネット上で購入等をしたモノ・サービスなどでデータでの請求書等が発行される場合、PDFで保管しておけばOK。
ログインして取引を確認するようなものも同じようにPDF等でダウンロードしておけばOK。
メール本文のみで取引が記載される場合はメールをPDFにしておけばOK。
※ インターネット上の請求書等をPDFにする方法。印刷画面でプリンターを選ぶ箇所があるので「~~PDF」を選び、保存。保存先として「2023年9月分」など、後から探しやすい名前のフォルダを作ってそちらへ。
弊事務所の場合、帳簿作成を弊事務所が行っているため、ご提出いただいています。
なので、電子帳簿法の電子取引は、弊所クライアントにはあまり影響がないのでした~。
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あんなにCMしているのに、PDF保管ってそれだけ?って言われちゃうのですが、多くの場合はこれだけ・・・・。
業界ごとに事業が異なるので、インターネット取引メインの事業者さんで不安に思う方はそのミチの詳しい人に聞いてみてください~。(*^^*)
まとめ。電子帳簿法は電子取引だけが強制!大丈夫、出来ますよ~。