2025.7.22 税理士会のWEB研修でフリーランス新法を浅く学びました!
税金計算に直接関係ないし契約書は弁護士さんの仕事なので気楽に学ぶ笑
オフィスの作業中に静かで淋しい時は研修を流すときあります。ガチ税務研修だと、作業どころではなくなるので、聞き流せる研修を選ぶ・・・・。
丁度作業のキリがよかったのもあるけど、フリーランス新法について公正取引委員会の研修30分くらいを聞きました。(ちゃんと他の令和7年税制改正の2研修も聞いた!)
・正式な法律名
フリーランス新法の正式な法律名は、
フリーランス・事業者間取引適正化等法
です。(e-govで探すように書いとく)
(専門家向け)説明資料のPDF(by内閣官房・公取・中小企業庁・厚労省) → https://www.jftc.go.jp/file/publicppt.pdf
・いつから施行、なぜ施行
令和6年11月1日から施行したフリーランス新法。働き方改革で雇用的自営を増やすから・増えるからなのかな。調べてみました。
公正取引委員会のHPに、制度趣旨がありました。
同法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。
・詳しくは特設サイトへ
(ざっくりで分かりやすい)フリーランス新法についての公正取引委員会の特設サイト → https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/
下請法とフリーランス新法は、似ているけど範囲が違うので注意とのこと。なんか、色々あるんですね~。
「下請け」の言葉も変えたいみたいです。
・フリーランス新法の適用者
消費者向けの仕事の場合は、フリーランス新法の適用はないそうです。BtoB(事業者間取引みたいな意味)に適用がある。
なんと、私のような士業でも、従業員を雇用してない場合はフリーランス法の適用があるらしいです。(私は税理士会推奨の契約書を作っているので影響なし)
さらに、ひとり法人でもフリーランス新法の適用があるらしいです。
従業員の定義にも色々あって、専従者は従業員にカウントせず、パートアルバイトは時間によって判断など、細かく決まってました。
受注した時に既に常時従業員がいて、途中からゼロになってしまった場合は(悲しい)フリーランス新法の適用がない!受注時の状況で判断するみたいです。
う~ん、従業員の有無なんて、いちいち聞かないよね?
それで、フリーランス新法の簡単な研修を受けてみて、
発注をちゃんとしよう。ということが分かったので、フリーランス相手でもフリーランスに該当しない相手でも同じような発注のしかるべき記載をすればいいんだと分かりました。
・支払いの約束(4条)
報酬の支払期限は原則60日以内と限定して、銀行の休みの日や一か月が31日の月が連続する7月8月のような場合には60日を越えても違反と考えずにセーフとのことです。
(再委託は30日以内、という例外もある)
6月末締めで翌々月末に支払う、の場合、7/1~8/31は62日間なのだけど8/31までに支払いをすればセーフ扱いだそうです。年末はどうなんだろうね。年内に振り込んで欲しいですね。
意外なのは、○○日まで・○○日以内、はダメだって!60日以内かどうかがはっきりしないから、とありますが・・・・。
月末締めの翌々月末支払い、が最長のようです。60日以内とみなす、とあるけど、ちゃんと書いておくのがいいわね。
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会計処理をしていて多いのは継続取引先は月末締めの翌月末支払いです。早めに振り込んでくれるところが多いと思います。取引先が大きい規模になっていくほど、支払いサイトが長くなる傾向を感じます。
(私の事務所は、当月顧問料を当月5日に引き落としさせてもらってます~。相続税や譲渡所得税など単発業務は着金確認してから作業を始めてます~。)
・発注書と支払手段
「発注は電磁的方法でもいい。けど、受注したフリーランスが書面で欲しいと言われたら書面で渡して」があります。そうよね~。
メールなら印刷できるけど、チャットだと消されることがあるので、いちいちスクショで保存も手間ですよね。
え!と思ったのは、フリーランスの受注はSNSのDMでもいいって(゚д゚)!ニセアカウントや乗っ取りが起きているのに・・・・。
フリーランス側は、ニックネームやビジネスネームでよくて、識別できればいいらしいです。
現実に会うことなく本当は誰だか分からない相手と取引するの、危なくないのかね。。。私は昭和スタイルで必ず会う・共同相続人なら電話で話す等で納税者の意思確認をするから、余計に怖く感じる(^^;)契約書は手書きしてもらうし。
発注・受注が個人事業者間取引という事もあると思いますが、フリーランスは発注書に実名とか住所とか無くていいみたいだから。色々と騙されないように・・・・。
(募集の場合は明示必要とかあるので要確認)
分かりやすい発注書のサンプルがありました。※2025年7月23日現在。
公正取引委員会のHPよりパンフレットPDF8頁あたり→ https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf


運転免許証とかマイナンバーカードとか画像で送っちゃって悪用されたってニュースみたからね!
ちょっと企業ロゴを作ってあげるとか、文章を依頼されるとか、あると思うけど大企業の名前を使っててもニセアカウントの可能性もあるので慎重にしてもらいたい~。
報酬支払いは現金以外でもいいらしい(^^;) なんとかペイとか仮想通貨とかそういうこと?わ~(゚д゚)!
わたし、当分は時代おくれでいいわ・・・・。