下請法が、令和8年1月から「取適法」へ

2025.11.12 下請法が令和8年1月から変わります!の政府広告を見かけました~。「下請法」は法改正により「取適法」(とりてきほう)へと名前が代わり、名称など変更するそうです。

浅い内容ですが書き留めておきます!

資本金1000万円超の事業者や、従業員100人超の事業者は親事業者に該当する場合があるため、関係がありそうです。

・取適法を桃太郎動画で

取適法(とりてきほう)の概要、取適法特設ページ | 公正取引委員会  →https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025/

桃太郎は下請けのイヌ・サル・キジを・・・・というストーリー仕立てのYouTubeを作ったみたいです。1つ30秒なので、全部みました~。桃太郎さん、笑顔で下請け泣かせてたんだな~笑

1、協議に応じない一方的な価格決定の禁止

桃太郎「価格の話し合いはちょっと難しいかな」さわやかにひどいこと言う笑。

一社専属だと、元請けが強きで下請け泣き寝入りなケースがあったんでしょうね・・・・。

人手不足で下請け先を買い叩いて選べるような時代ではなくなっていくんだろうし、下請け価格を上げて質で選ばれる時代になればみんなハッピー!

2、手形払い等の禁止
振込手数料の差し引き

手数料の下請け代金からの差し引きについて、大手の親事業者(委託事業者)が下請け側に振込手数料を負担させるのが禁止されるそう。

これは、実費分でもNGかな?

(実際は550円しかかからないのに、880円を差し引く場合は、330円が値引きさせられだけど、実務的には?)

ちなみに、資本金1000万円以下&従業員100人以下の場合には取適法の適用外なので、この振込手数料の禁止規定は関係ないということかなと思います。(今は関係なくても、時代の流れは知っておきたい)

弊事務所は、顧問先に限って報酬の引き落とし手数料はわたしが持っていまして、取適法の適用があるクライアントの場合には手数料を顧問先負担にしてもらう必要がある、という理解でいいのかしら。

当面、わたしには関係が無さそうだけど~。

紙の手形・小切手

そういえば、紙の手形・小切手って、2027年3月に利用廃止になるそうです。電子化ですって!

紙の手形・小切手利用廃止へ | 一般社団法人 全国銀行協会→https://www.zenginkyo.or.jp/tegata-kogitte-haishi/

3、適用基準に従業員基準を追加

資本金と事業規模は実は関係なかったりするから。

4、対象取引に特定運送委託を追加

荷積みや荷待ちを立場の弱い物流業者が無償で行っている社会問題を解消するため、です。

恐らく、だけどタダ働きさせるのがダメなのであって、適正な報酬を支払えばいい、ということだと思います。

5、面的執行の強化

チクっても報復されないようにします、とのことです。

・元の法律は「下請法」

下請法は、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」。優越的地位の濫用を防止する目的で作られた法律だったみたいです。

下請法(取適法)・優越的地位の濫用規制に関する講習会 | 公正取引委員会

令和6年11月の下請法基礎講習会 eラーニング資料を見つけたので、ちょっと見てみます。令和7年5月に、改正法が成立したので、古い情報となりますが歴史を知ろう笑

20241101_e-learning.pdf

下請法違反の事例

大手の親事業者(委託事業者)が、在庫が余ってるからと、衣料品を発注したけど一部キャンセルして受領拒否の場合は、下請法違反になるそうです(瑕疵等や納期後の到着などは下請けのせいなので下請法違反ではない)。ひぇ~。可哀想~。

大手の親事業者(委託事業者)が、自社商品の購入を要請していた、さらに目標額まで設定、これは利用強制行為として下請法違反の例でした。ひぇ~。ひどい。

大手の親事業者(委託事業者)が、締め日の関係だったり検品に手間取ったとしても、納品から60日以内に支払いをしない(2か月以内ならセーフ)場合は下請け法違反になるそうです。大手さんは、事務が大変でも早く支払って~!

大手の親事業者(委託事業者)が、下請け代金の支払いに手形を使うけれども銀行や信用金庫で割り引けない手形だった、下請け法違反の例でした。令和6年11月以降は、業界の慣行への配慮を止めて、すべての業種で60日以内の支払いとしたそうです。(120日以内、という支払慣行なんて、資金繰りがかなり厳しかったんじゃないかな・・・)

・好転するといいな

フリーランス法が令和6年からとか、下請法が令和8年から改正とか。。。

詳しいのは弁護士さんかと思います。弁護士さんが書いた法律コラムがありました。下請法が取適法に変わります!【令和8年1月1日施行】【弁護士が解説】 – 川崎の中小企業法務 弁護士法人ASK川崎

他にも、診断士さんとか、詳しい方は多くいると思います。

わたし(税理士)は税金計算しか分からないから、法律によって下請け業者がどうなるのか、分からないのですが。。

強く言えない立場の人が追い詰められる前に制度改正があって、良かったと思います。まぁ、、、すぐに好転するわけではないんでしょうけど。。。

法律が出来たからといって、強気に出て仕事に支障が出ても困るんだけど、条件(価格や納期)はやんわりとでも言っていかないと好転しないと思います。現場レベルで今はそれが出来なくても、徐々に出来るといいなと思います。

物価高で利益があがらなければ誰もやらなくて、気が付いたら下請けが誰もいなくなって、元請けには出来る人がいない、みたいなことは避けたいので、、、

労働者を守るための法律が整備されていき、下請けに流れたこともあったと思います。実際の業務は、ほとんど変わらなかったりする・・・・。公開研で類似のことを勉強したのを思い出しました。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。