2025.12.3 中間納付の法人税の納付書が送られなくなり、中間納付漏れが発生しています( ノД`)シクシク…
電子申告や電子納税を推進してきた税理士(わたし)が悪いナ。
令和7年度あたりから、電子申告や電子納税をした法人に対して、法人税の中間納付書を送付しない扱いになってしまいました。
いやいや。。。。なぜ、そんなことするのか。デジタル化強要のために強引な手口で反感をかってどうする。
・中間法人税は漏れやすい
中小法人の中間法人税は漏れやすいです。
町の小さな法人は、社長に役員給与を払ってやっとトントンなケースが多いのです(払いきれなくて社長の自腹も発生すること多し)。
多くの小さな法人の場合、繰越欠損金があるから、法人税はたま~にしか発生しないから、中間法人税はあんまり発生しないのです。
そんなわけで、法人税の中間納税は、全体の法人のうち、ほんの一部の法人に発生します。
直近の確定した法人税額が一定額以上(前事業年度の月数÷6が10万円超、だいたい確定法人税が20万円超の場合)の場合には、法人税の中間納税が必要になります。
中間納税がある場合、確定申告をしてから半年後に発生。半年後だよ・・・・。
そんな数年に一度の中間納税を、会社さんがいちいち覚えていられないよ(~_~;)税金のために仕事してるんじゃないんだ。
税理士は決算申告の時に言うのよ?「社長、今月末までの確定法人税は○○円でした。中間納税が発生するから、半年後に××円の納税があります、納税資金を確保が必要になります」
うん、分かった、言っても国税からアクションがなければ忘れるの普通ですよ。消費税はいつも発生したとしても、法人税はたまにだからね。
・加算税と利息がかかる!
国税が中間納付書を送ってこなかったから、納付漏れになっても、しっかり加算税や利息はかかります。
しかも、必要経費不算入だからね。悲しいよ。
税務署は、中間法人税の納付書を送ってよ。
・申告のデジタル化は税理士がやってるから
法人税の中間がある場合、(みなし申告は)納付なり仮決算申告なりが必要になるのであるから、
税務署が中間納付書を送付すればいいと思うんだよね!!
大法人は別として、私のようなまちの税理士事務所の場合は、
法人税と消費税は税理士事務所がダイレクト納付してあげてることがあります!
法人の電子申告が90%ほどと高水準なのは、税理士が電子申告してるからなんだよ~。
前述の通り、法人税の仮決算の中間申告なんてある程度大きい規模の法人しかしないんだからさ・・・・。
国税からのメールも税理士事務所が受け取っていて、法人がいちいち利用者識別番号でログインして法定調書の提出期限日を確認したりしないわけ。そっちのやらせたいことと、現場とはかけ離れてるわけ。
電子納税を法人が行っていないんですよ(^^;)税理士が手続きしているケースがあるの。
だからねッ
中間納付書が送られてこないと、納税者が気が付かないから、納付漏れになってしまうわけ!
結局、税務署が「納付してないですよ」のお知らせを送ることになるなら、中間納付書を自動で送る方が効率的だと思います!
中小法人の7割は赤字法人で繰越欠損金で法人税は納税にならないケースが多いんだから、法人税の中間納付が発生する法人数は知れてると思うんですよ!
電子申告を税理士が代行している実務があるんだから、中間納付書くらい送付しなさい!
・中間法人税の金額を上げればいい
あっ。閃いてしまった・・・・。
法人税の中間の申告不要とする金額を増やせばいいんだ。条文で10万円とあるところを、100万円くらいにすれば、中小法人に中間法人税が発生しないのでは。。。(しかも、ややこしい中間還付もなくなる。事業税が期ずれするから。。。)
なんという天才的な閃き♪税制改正要望で出すぞ!(忘れなければ、やるぞ)