2025.12.24 令和7年12月19日、自民党の令和8年の税制改正大綱が出ました!閣議決定は12月下旬予定。法律になるのは年明けです。
具体的内容を読みます。 三 法人課税
自民党HPより→https://www.jimin.jp/news/policy/212129.html
与党税制大綱 令和8年度 86頁から118頁まで。
法人課税はいつもおもしろくないです。今回も面白いのありませんでした。
クリックできる目次
・抑えておくまとめ
少額減価償却資産の30万円基準が40万円未満になりました。(所得税も)
賃上げ税制の割合と控除率が変更になり、教育訓練費の上乗せは廃止。(所得税も)
指定寄付金が追加。学校法人、日本私立学校振興・共済事業団への寄附はちょっと気にしたい(所得税もなので、寄付金控除に影響するかな?)
企業の買収を応援。エンジェル税制つよめ。
研究開発費税制や投資促進税制を厚め。
まちの小さい法人はあんまり大きな関係がないです。投資促進税制は前からありmさいて、申請コストと法人税の税額控除見込み額を比べっこして手残りしそうなら考える、という感じかなと思います。
3年延長になったようですが、土地の重課(土地の譲渡益の追加課税)の存在を覚えておきたい!平成10年から適用停止、眠り続けて27年の土地重課。
三 法人課税
1 税制上の基準額の点検・見直し
中小企業者等の30万円未満の少額減価償却資産は、40万円未満へと金額引き上げ!(所得税も同様)
公益法人等の収益事業に係る課税について、一定の病室差額代の平均額を1万円に引き上げ(現行は5000円以下)。公益法人等の素人の私の感想だけど、おそらく、1万円を超えたら税金を課す、という趣旨かなと思います。
2 「強い経済」の実現に向けた対応
国税
(1)投資促進税制の追加創設
産業競争力強化法の改正前提、一定の経済産業大臣の確認を受けた特定機械等は、即時償却か7%の税額控除の選択適用。条件は色々あります。機械160万円以上~などです。まちの事業主で受けるケースは少ないかな。(所得税も同様)(地方税も同様)
(2)研究開発税制(地方税も同様)
①重点産業技術試験研究費の税額控除制度の創設。
産業技術力強化法の改正前提。AI,先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙のうち~と、スケールが大きいものが対象のようです。
最大のもので50%の税額控除!(゚д゚)!3年繰越あり、法人税額の10%を限度。
②一般試験研究費の税額控除制度の見直し
令和9年4月1日以後、上限を14%として3年延長。
③中小企業技術基盤強化税制の見直し
試験研究費の税制でした。
④特別試験研究費の税額控除の見直し
大学等との共同研究
⑤委託する(外国で行われる)試験研究費の税額控除
医薬品や医療機器、再生医療統制品関連が対象のようです。
(3)賃上げ税制(所得税・地方税も同様)
①全法人向け措置は令和8年3月31日で廃止。(大企業向けは令和8年3月で終わり)
②常時使用スタッフ2000人以下
令和9年3月31日で廃止、令和8年4月1日以降は見直しあり。
教育訓練費の上乗せは廃止。
増加割合は4%以上(現行は3%以上)へ。4%以上増加で控除率15%加算する措置を、5%以上増加で控除率5%加算、6%以上増加で控除率15%加算、に変更するように読みました。
(4)戦略分野国内生産促進税制の見直し
(5)大企業の研究開発税制等の~見直し
(6)エンジェル税制?買収も
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特例、関係法令の改正前提、2年延長。
①中小企業者以外の法人が取得する内国法人の株式の取得価額要件を2億円(現行1億円)に。その他あり
②発行法人以外の者から購入取得した特定株式で、議決権の過半数を有するものになる措置を見直し。
取得価額要件を7億円以上(現行5億円)、その他あり。
③3年以内に議決権の過半数を有することが見込まれるものを加え、その特定株式の20%以下の金額を経理要件ありで損金算入。その他あり。
(地方税)
(1)投資促進税制 国(1)地方税にも適用
(2)研究開発費税制、国(2)地方税にも適用
(3)(4)賃上げ税制 国(3)法人住民税にも適用
3 活力ある地方・中小企業の後押し
(国税)
(1)地方拠点の特定建物等の特別償却 税額控除
地方活力向上地域等において特定建物を取得した場合の特別償却又は税額控除制度を、措置を追加して2年延長(所得税も同様)
東京23区から地域へ本店移転や地方の本店を拡張し、県の認定を受けるなど手続きがあります。
税額控除制度は中小企業者等に係る法人住民税にも適用。
(2)地方拠点強化税制の雇用促進税制は廃止
厚生労働省HPからパンフレット、こちらが廃止になります → https://www.mhlw.go.jp/content/000924786.pdf
地方活力向上地域等の雇用者数増加の税額控除は廃止
No.5926 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除|国税庁
(3)法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外
平成10年から、法人の土地売却の重課がストップしていて、令和8年3月31日まで延長が続いています。令和8年度 国土交通省からの税制改正要望より → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/request/mlit/08y_mlit_k_09.pdf
土地譲渡益の追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)の用に供されるものを加えることになりました。
土地重課の適用停止は見直しありで3年延長、でいいのかな?(103頁。ここにも書いておいてくれればいいのに!)
(4)(5)は上記と重複のため省略。
4 公平かつ円滑な納税のための環境整備
(1)企業グループ間の書類保存の特例
内国法人が関連者との間の特定取引を行った場合の必要事項の記載・記録がない場合は書類(電磁的記録を含む)を作っておくマスト。
(2)投資簿価修正制度における~
(3)資産移転の所得計算方法や減価償却方法について
5 その他の租税特別措置法
(国税)
(1)カーボンニュートラル促進税制
(2)マンション建て替え円滑化法
土地譲渡益の追加課税制度の除外あり 他
(3)法人の土地譲渡の追加課税制度
適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について見直しの上3年延長
(4)短期の土地譲渡益の追加課税制度
対象を見直しのうえ、適用停止措置を3年延長
(5)医療法人の法人税率
特定の医療法人の法人税率の特例の承認要件のうち、特定外国人患者に関連して見直しあり
(6)認定株式分配に係る課税の特例
(7)(8)企業立地促進区域等の機械取得、雇用
3年延長、所得税も同様
108頁から、減価償却関連で似たようなものが続き退屈したので省略しちゃおう(≧▽≦)
6 その他
(1)公益法人等の収益事業の課税の見直し
収益事業から除外する(税負担を減らす)事業あり。
脱酸素~排出枠の買い入れに関する業務として行う物品販売業(を、収益事業から除外)。
電気事業法の改正前提、広域的運営推進機関~主に送電発電関係への貸付業務として行う金銭貸付業(を、収益事業から除外)
(2)寄付金の損金不算入 見直し(所得税ほぼ同様)
①専修学校の専攻科の教育の用に供される校舎等の取得等に充てるためのその専攻科を置く学校法人に対する一定の寄附金
及び
専修学校の専攻科の教育の用に供される費用等に充てるための日本私立学校振興・共済事業団に対する一定の寄附を
指定寄付金とする。
②~④記載省略
(3)国庫補助金等の圧縮額の損金算入(所得税も同様)
一定の助成金で地熱ポテンシャル高度利活用技術開発(仮称)も加える
(4)企業再生に関する税制
①個別評価の貸倒引当金 条件付き、5年を超える部分の弁済予定の金額を貸倒引当金繰り入れOK
②欠損金の繰越控除制度、権利変更決議が効力を生じたことを加える
③仮装経理 権利変更決議が効力を生じたことを加える
(5)社会医療法人制度の認定要件
自費患者への請求に関する要件見直し
(6)(7)社会福祉法人の解散時残余財産、農林中央金庫法の改正前提、協同組合等とする
118頁まで