2026.2.14 個人事業でも賃上げ税制は適用があります~。
多分、そんなに適用が多くないと思いますけれど。
がんばろう、確定申告!
去年も書いてるのスッカリ忘れてます。はい。
令和7年分(8年申告)は、改正があったからJDLの画面から明細書出ないです。国税庁HPからPDFをダウンロードして手入力です。。。
e-taxの時は、イメージデータで送ります。。。
【同業者向け】個人事業主の賃上げ税制の明細書どこから? | 小野寺美奈 税理士事務所
・ややこしい賃上げ税制
所得税の賃上げ税制の適用は、①確定申告1表の税額控除欄に記載し、②二表に措法10の5の4と記載し、③措置法適用の明細書を手書きして、PDFで添付して出せという。oh~
国税庁のホームページにあるけど、手入力(手書き)でした!PDFに数字を手入力するやつ!も~;3種類、作った・・・。(顧問先だからいいけど)
No.1288 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除|国税庁
令和7年分の個人事業の賃上げ税制、普通の場合は15%。(控除対象雇用者給与等支給増加額×15%。上限有)
前年比2.5%以上は追加15%だから30%。(控除対象雇用者給与等支給増加額×30%。上限有)
教育訓練費追加10%と、次世代育成支援追加5%は、レアケースな気がします。
こういう分かりにくいのは、納税者に「言ってくだされば確定申告で反映しますよ!」とは、言いにくいよね~(~_~;)
(けど、業界的に言っていこうヨ。自分の事じゃないから、たとえばご本人が頭痛がするって言ってくれないと把握がもれちゃうと思うんです)
単発や年一など、契約内容や報酬額によっては明細書も納税者が作ってきてくださいね、がありそう。。。
ほんのちょっとの税額控除なら請求しずらいけど、本来は作業量なのよね。簡単な書類にして欲しいね。切実に後出し出来るようにしてもらいたい。
・明細書のヒントを探す
国税庁の確定申告作成コーナーで賃上げ税制の自動計算できるのあるかな、エヘヘ(〃▽〃)とカンニングしてみたけど無い!oh~
わたしはJDLなので、12月決算のダミー法人のデータを作って賃上げ税制の試算をしました。
(法人税申告のJDLシステムでは、今回の給与額を入力すると前回と比べて自動計算してくれました♡法人税申告の付表を多いに参考にしながら明細書を作ったワ、ありがとう~)
・税額控除は所得税の2割が上限
賃上げ税制、所得税※の税額の2割までが上限!(他にも税額控除があるマイナーな場合は制限があります~。)
※ 他の所得がある場合には、他の所得とは分けて計算するので複雑になります・・・・。譲渡所得がある場合や、損失申告の場合など、色々あるみたいですよ。また今度にしよう・・・。
・忘れる自信がある!
もうね~、、、混乱の確定申告期、絶対に忘れる自信がある!
納税者さんは、どうか、直接・何度も、依頼した税理士さんに言ってください!「去年より給与が増えたから、賃上げ税制の税額控除の適用があります?」
税理士が忘れないようにメモしたり備忘に努めても、漏れる・忘れる。
自分の処理が正しいと思って申告をしています。それも漏れを見逃す元だなと思います。自分の処理を改めて疑おう。私は忘れている可能性があるぞ、と何度もチェックしよう。
専従者給与は、賃上げ税制の適用外なのでご注意ください~。
・税額控除限度超過額の繰越し
令和6年度税制改正があり、たしか令和7年から
控除しきれなかった税額控除額(賃上げ税制の効果を使い切るには所得税の税負担額が足りない)がある場合、翌年以降5年間、繰り越せるようになりました。
そのe-tax課税庁のシステムが出来上がってないという。しょうがないよ。
令和7年分の税額控除限度超過額(翌年の所得税から税額控除できる分)がある場合には、令和7年分の明細書をくっつける(繰越控除の第四表みたいなイメージ)。
そして、税務ソフトによってはだけど、令和7年は手書きPDF添付なのだから、令和8年の確定申告には自動連動しないので注意が必要です~。
寝不足。。。