2024.11.2 土曜日。JR武蔵溝ノ口駅前のコンコースで、六士業合同無料相談会の税務相談員を務めてまいりました!ビシッ
カテゴリー: 税務関連日記
令和6年の第1期 予定納税の振替納税は9月30日引き落とし
2024.9.11 国税e-taxシステムからメールが届きました。何かな?と思ったら、第1期の予定納税振替納税日のお知らせでした~。
令和6年9月30日に予定納税1期が引き落としされるから、残高不足に気を付けてね!というそれだけのお知らせ回です。
個人事業税が・・・・くる
定額減税を忘れて源泉納付してしまった場合
2024.7.10 今日は令和6年上期の源泉納付期限です~。
定額減税が令和6年6月振込給与・賞与から始まりました。最長で12月給与・賞与支払いまで定額減税は続きます。
うっかり6月給与賞与から定額減税分を減らし忘れて徴収してしまい、納付してしまった事業主はいるかもね・・・・。過誤納になります。どんまい。リカバーしましょう。
定額減税の年金天引きの仕組みを検討する
相続時精算課税の基礎控除110万円が節税かは状況次第
2024.4.24 税務支援の無料相談で納税者から聞かれることがあります。
相続時精算課税制度を利用すれば、相続税が節税になるかどうか、という質問です。
状況によるので、分かりませんと回答をします。。。
それを解決するには、専門の税理士法人などに相談してくださいネ。インターネットで探せますよ♡という話をします。
令和6年3月分の社会保険料率が変更
2024.4.24 年金機構からの保険料納入告知額・領収済額通知書の中に、協会けんぽからのお知らせも同封されてます。
協会けんぽの社会保険料、3月分(4月納付分)の金額が少し減りました!
定額減税は令和6年6月から
2024.3.22
定額減税の事務処理、6月支払いの給与からだから、まだ慌てなくて大丈夫です!
定額減税、まずは簡単なまとめから!
(所得税の減税は、本人30000円のほか、扶養の家族ひとりにつき30000円だけど、家族の分は長くなるからはしょります)
令和6年6月の甲欄の給与から源泉所得税が30000円に達するまで減税。(所得制限あり、1800万円超えたら金額確認。超えそうもなければ所得制限は気にしなくて大丈夫)
乙欄の源泉は減税しない。
丙欄の源泉は減税しない。
報酬源泉からは減税しない。
年金機構からの年金から天引きされる源泉所得税がある方は、年金の源泉所得税から30000円に達するまで減税。
企業年金や生命保険からの年金から天引きされる源泉所得税は、減税されない。
年金と給与があってどちらからも源泉所得税の天引きがある方は、確定申告をしますが、所得税30000円の減税処理がダブっている(給与からも減税、年金からも減税)ため、確定申告でいつもより多く納税になる。
年金も給与もなく自営業の方(わたし)は、確定申告で30000円の減税をうける。
上記の個人事業主で予定納税がある場合、予定納税であらかじめ減税をうけるみたい。扶養家族分も予定納税で減税をうける場合、税務署に手続きが必要のようです。(予定納税減額承認申請は、令和6年は本件に限り提出期限が伸びる)
住民税10000円の減税は自治体で勝手に計算するはず。
給与や年金で減税しきれなかった分は切り捨てされずに給付される予定、詳細不明。
まとめ、ここまで!
令和6年の一回だけ、定額減税ひとり3万円の所得税の減税(30000円も所得税がない方は、給付金的なもので手当てするらしい)と、住民税1万円の減税をすることになりました。
選挙が近いから…なのか、物価高騰への備えとか税収アップしたからとかそれらしい理屈があるようですが、今回一回きりの減税です。
補助金だとバラマキだから減税にして役所、会社の経理、年金関連、全部巻き込んで多大な一年こっきりの事務負担です!
いちばん大変なのは給与支払者ですが、給与計算の担当の方なら理屈が分かってしまえば出来ると思います!がんばろ~!
スマホ申告!
2024.1.31 給与所得者の夫の確定申告を、マイナンバーカードとスマホで申告してみましたレポ。スマホ申告が普及化しても、紙申告は残してよね・・・・。
★マイナポアプリのループあります。諦めて確定申告画面は最初からやるのが早い。
★年末調整済の所得控除は、まとまって25欄に記載されます。
年金を後日繰り上げ請求の場合、無申告加算税がかかるか
2023.12.26 税のしるべ 令和5年12月18日の記事。非公開裁決令和4年10月4日。