きんざい 遺産分割したのに債務者

きんざい 2016.12月号より。

今回は積読していた「独立前に知っておきたい起業のこと」

1、起業のこと

期待値が高すぎていまひとつ。
雇用の社会保険関連記事は難しかったね。
補助金・助成金についての記事もあった。インターネットで色々調べたけど、なかなかハードルは高い。私の所属する業界は、仕入がないから開業にお金がかからない(そろばんと鉛筆だけでOK)。
だから、金利払ってまで借入するってことが、身に沁みないんだよね。だから、多くの事業主が直面する借入する苦労が分からない。

しようかな、借入。

診断士先生の記事は、専門用語が多くて今回は読みにくいものが多かった。宣伝記事みたいで。さらに銀行員の方々の広告ページがあり、しらける。

さて。当たり記事もあり。

2、配偶者の民法上の取り分を増やそう

p.38~は、弁護士先生の記事。2016.12月の記事ということもあり、民法の配偶者の取り分についての議論中の記事。
いくつかの案で話し合っていたことが分かる。
結論として、婚姻期間で配偶者の民法上の取り分を多くする(贈与税の配偶者控除分は持ち戻しに含めない)ことを予定している。

・・・配偶者の財産形成については、その家庭ごとに違うわけで、法律でどこまで手当できるんだろうね。法律婚しか認められない問題点もあるし、そんなこと言い出したらきりがないんだけど。

3、生命保険は公的年金のバランスを

p.54~は、生命保険会社の個人事業主の生命保険アドバイスの記事。公的年金を考慮して、なんでもかんでも生命保険に入ればいいってもんじゃない!ちゃんといくら必要かを試算して勧めよう、と書いてある。会話方式だから分かりやすい。

・・・公的年金は、寡婦加算などがあるけど将来的に続くのか不明だよね。あんまり国をあてにしない方が・・・
年金でのんびり慎ましく暮らすのもいいけど、週に数日でもバイトに出かける方がいいと思うんだよ。
「社会から断絶すると人は何も見ない目になる」は、福本さんの原作マンガのドラマ「銀と金」のセリフ(2度ツモとかありえないルールでおもしろい。)

4、借入金は法定相続分で返済義務ありが基本

p.70~は、公認会計士先生の資産承継の記事。
借入金を増やせば相続対策になる、は違う!一人に借入金を遺産分割しても、その人が返せなければ法定相続分で返済義務があるのが基本(相続放棄者は返済義務なし)らしい。
知らなかった。遺産分割の相続税法と民法との相違点など書いてあり、読んでよかった。

5、遺言の撤回

p.78~は、弁護士法人の連載記事。今回は「遺言の撤回」。あなたを跡継ぎにすると約束したけど、やっぱりやめた。というもの。

読んで思ったけど、金が絡むと人は変わるよね。状況が変われば、気持ちも変わっていいんで。
だから、「俺が死んだら財産上げる」なんて信じて今の仕事辞めて必死に介護すれば、無職になってもなんとか生活できるなんて思っちゃダメ。
じゃあ、面倒みさせるために先に財産をあげておこう、なんて財産を前渡しして、財産をあげたんだからアレもコレも全部やれとか言われると人間関係も微妙になっちゃう。

結論から言うと、誰も信じられないから一人で頑張って生きよう。誰かがなんとかしてくれると思うと、びっくりするほど何もできなくなる。自分の足で歩かないとね。甘えは禁物よ。

6、まとめ

起業して、老後のこと考えて生命保険に加入して、配偶者に自宅を一部あげて贈与税非課税にして持ち戻し回避、跡継ぎ問題に心揺れて、借入金はちゃんと手当して、最後の日まで自分の足で歩け、というのが2016.12月号だった。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。