税のしるべ 消費税 小規模共済 年末調整

税のしるべ 29.3.13より。

1、販売促進の消費税

やさしい税務相談室より。消費税で「似たようなもん」なのに、微妙に取り扱いが違っているもの。テストでもよく出題されたね。

スタンプ券を渡すか、後からキャッシュバックするかで消費税の取扱いは違う。

スタンプ券を渡すのは、対価を得ていないから不課税。

スタンプ券で商品を値引いて販売する場合には、値引き後の金額が販売価格で課税。

キャッシュバックは今回のケースは売上返還になり課税。

・・・この記事を読んで思うことは、「消費税を受験してよかった」ということ。

商店街が発行するようなスタンプ券は、お店が商店街から購入しているから、いらない場合には受け取るのやめたらいいよ。

2、ポイントカードの税務は難しい

きんざいでも読んだけど、失効しないポイントカード(スタンプ券と取扱は同じ)は会社内部に「ポイント引当金」としてどんどん溜まっているらしい。

数百億円ほど!

この埋蔵金ならぬ埋蔵ポイントは、どこでどうなるんだろうね?法人税法では実現するまで経費計上できなかったと思う。調べてみよう。

国税庁HP 研究→https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm

消費税にまで言及している研究。法人税法では、場合によってはポイントを未払い計上できるんだ。持ち越したら翌期に益金計上するのかな?テーマが壮大すぎたみたいで、宿題。

そして、個々の状況が違うから、「ポイント引当金はこうする!」というルールがあってないみたい。困るね、こういうのは。難しい。

3、改正小規模企業共済法

個人事業主・会社役員の退職金の積み立て金といえる、小規模企業共済。

これが、H28.4から改正になり、親族に事業承継したときも「廃業」と同じ良い条件(A共済事由)で解約できるようになった。

次世代への事業承継は、切実らしく細かいところで色んな制度を優遇するようにしているね。制度が優遇すれば何とかなるってものじゃないけど、何もしないよりマシだよ。というか、これまで親族に事業承継したときは、悪条件(B共済事由か準共済事由)の解約となっていたことに驚きよ。

個人事業主でも、サラリーマン事業主は小規模企業共済に加入できなくなってるよ。

小規模企業共済HP(中小機構)→http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

4、年末調整は任意

日税連が、「日本では給与所得者が9割で申告納税制度と言えない!国民の2割しか確定申告をしないから、納税者意識の欠如を招いている」と言っている。
だから、租税教室頑張ります!とのこと。
青税でも上記と同様の意見書を出していた。

確かに納税意識の欠如を招いているけど、このままでいいよ。みんなが確定申告するようにするには、税務のルールが多すぎる。毎年改正があるし。知ってる人だけが得をする今の制度に問題があるけどね。

今、この時期に税務署に申告書提出だけでも行列してるというのに、もっと多くの人が確定申告するようになると大変だよね。
マイナンバーの普及とパソコン出来る人が増えるまで現状維持でしょうね。

邪魔者扱いされている年末調整は任意だからね。保険料等控除申告書がなければ、年末調整未済だよ。

年末調整を考えた人は天才だと思う。素晴らしい制度だよ。還付金は儲かっちゃった感があって使っちゃう人が多いから、どんどん源泉徴収をしよう。
経済効果を考えると、なんとかフライデーもいいんだろうけど、年末調整還付金でしょう。現金渡しなら妻に内緒で使えるから尚可!

でも、事業主の責任ばかり重くなってしまうから、源泉の計算ミスによる納付漏れは多めにみてもらいたい。源泉の会社の使い込みはもっと重く罰しよう!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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