熊本地震に係る課税関係

H28.6.14 熊本地震があった。
もう、被災地は落ち着いてきたかなあ。

・熊本地震の被災地の土地等評価額

熊本地震による被災地の土地等について、財産評価を被災後の金額で計算してよいという措置法が創設された。既に提出した贈与税・相続税申告書の更正の請求は5年以内ならOKに。

具体的には、27.6.14~28.6.13までに相続・遺贈によって被災地の土地等を取得した場合には、地震が起きる前の評価で相続税申告書を提出していたと思うけど、今から遡って土地等の評価をやりなおして納税額を還付してもらえることになるよ。

28.1.1~28.4.13までに、被災地の土地等を贈与により取得した場合も同じ。

更正の請求期限は5年間。まだ、実際にこういう計算でOK、という方法はまだ発表されていないけど、まもなくの模様。所有者が被災者でなくても、被災地の土地等を持っている・持っていた人には適用があるからね。

国税庁HPより、特定土地・特定株式に係る相続税・贈与税の特例についてお知らせ→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/zouyo_keisan.pdf

・熊本地震 義援金はふるさと納税扱い

熊本地震の際には、たくさんの寄附が寄せられたみたい。

熊本地震の寄付金は、ふるさと納税と同じ扱い。
国税庁HP 義援金に関する税務 →https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/160422/06.htm

だから、住民税もちょっぴり安くなる。確定申告を済ませたけど、住民税から差引されてない(6月に住民税の課税価格のお知らせが会社か区役所からもらう)場合には、住民税申告書を提出すればいいよ。
寄付だから別にいいやって人は、何もしなくてOK。

・福島県の土地評価

この前、福島で、土地建物だったかうろ覚えだけど、財産評価をゼロで申告したところ、課税庁が、建物を使っているのだから評価額はこの金額だといい、納税者の方が悲しい思いをする、という記事を読んだ。(情報元が確認できないのでニュアンスだけど)

そこでグーグル先生に聞くと、震災時に、福島県をはじめとする被災地の路線価をゼロとした課税庁に対して、「ゼロってことはないでしょうよ」と悲しむ声があったみたいだった。・・・このケースは心情面のみならず、土地を担保にお金を借りていた人が、すごく困ったという問題もあったみたいね。

当時も川崎にいた無力な私は、不安で何も手につかず、毎日テレビの「ぽぽぽぽ~ん」のCMと繰り返し流される悲惨な映像を見ていた。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。