税理士の中には、認定経営革新等支援機関に登録している人もいる。認定経営革新等支援機関とは、どういう制度なのか調査してみた!税のしるべ29.4.17にも記事あり。
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1、認定経営革新等支援機関とは?誰が?
税理士・会計士・弁護士・金融機関は、申請のみで登録できるみたい。これらに該当しない人で一定の人は、研修を受ければ登録できるよ。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
税理士は、税務、企業財務の専門家といえるから、申請のみで登録できるよねぇ。借入のスペシャリストは銀行さんだけども。
2、中小企業庁がふくれっ面してる
ところで、この支援機関の過半数は税理士が占めている。
支援業務をしていない機関が多く、アンケートにも70%の機関が答えてくれないらしく、中小企業庁はむくれている。
3回続けて調査を無視して、ちゃんと報告してくれないなら認定を取り上げちゃおうかなー、と検討しているらしい。
3、税理士は困惑している
偶然にも5.1の東京勉強会にて、認定経営革新等支援機関に登録している税理士にインタビュー。
Q.なんでちゃんと報告しないの?聞いてみた。
確定申告期の一番忙しい時期に、似たような報告を2つも依頼されるらしい。年度末だから分かるけど、こちらに対しても配慮が欲しい、と困惑気味。行政縦割りの弊害だね。
Q.立候補して登録したんでしょ?決まりじゃん?聞いたみた。
平成24年に中小企業者を支援するシステムを作るから賛同する人この指とまれ、で無料税務支援の延長のつもりで受けたケースが多いみたい。
Q.認定経営革新等支援機関を名乗って仕事に繋げるんだから、儲けも出ていい思いしてるんでしょ?聞いてみた。
事務手続きや手間が多く、仕事には繋がらないことが多いみたい。中小企業を応援するためと思って使命としてやってるのに、中小企業庁が僕の頑張りを無視して勝手なこと言われてる気がして悲しい。との声も。
感想
中小支援の仕事が税理士の仕事だと私は思っているので、「支援活動をしていない」という税理士はいないんじゃないの。それを逐一報告しろっていうの?うーん、謎だ。私が分かってないだけ?
中小企業庁の中の人!ちゃんと話し合ってよ。登録している税理士が多くを占めるんだから、会議に参加する税理士を1人だけじゃなくていっぱい増やしてよ!制度はいいと思うけど、惜しいんだよ、もっと協力してやろうよ!成果が上がらないなら税金の無駄だ、制度としての中小企業支援も含めてやめちまえ!
以上、現場からでした。
4、納税者のメリット
認定経営革新等支援機関と関わると、どんないいことがあるの?調べてみたよ。
・タダで相談できる
商工会議所など経由でヘルプを出すと、3回まで、支援機構に登録している専門家が相談にのってくれる。これが制度の目玉だと思う。ただ、ニーズと専門分野のミスマッチがあるみたい。3回だけだと、そうなるよね。
・かつては補助金目当て
あと、今は枠が少なくなったみたいけど、補助金もらうために利用されてたみたいね。
・借入でちょっと有利か?
借入については、まずは顧問税理士に相談した方がいいよ。銀行を紹介してくれるケースが多いみたい。過去に勤務していた事務所でも、所長先生がまずは窓口になっていた。申告書一式を提出したりするので、税理士は通しておいた方がいいよ。ただ、税理士が全部出来るわけではないし、全部やるべきではない。
さて、話を戻すと、
認定経営革新等支援機関を経由すれば借りれるプランもあるらしい。「中小企業の会計に関する基本要領」を提出すれば、さらに利率が0.1%オフ!お得ねっ
「中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証)」 で0.2%の利率オフ。でも事業計画を作って継続して進捗状況を報告するんだって。せっかく利率オフでも、支援機構に報酬を払ったら残らないじゃない?銀行さんにやってもらえばタダか?
「中小企業経営力強化資金融資事業」 で0.4%の利率オフの予定で始まったみたい。「中小企業の会計に関する基本要領」を提出すれば、さらに利率が0.1%オフ!
でも、今も続いてるの?もう謎が深すぎて、3時間くらい検索しても分からないんだけども。銀行さんに直接相談するのが一番早いね。まずはメインバンクからね。
日本政策金融公庫 中小企業経営力強化資金 → https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html
・神奈川 基本要領で0.2%の保証料率減は廃止に
支援機構と関係ないけど、神奈川県では、借入金の保証料が税理士が作成した「中小企業の会計に関する基本要領」を提出することで0.2%保証料減免する措置は、平成29年6月で終了しちゃうみたい。
→ http://www.cgc-kanagawa.or.jp/guide/rates/
5、税のしるべ 29.4.17
・中小企業経営強化税制等
中小企業経営強化税制等について、中小企業庁がQ&Aを出したみたい。もう、書いてあることが多すぎてうんざりしちゃう。ゆっくり読もう・・・→http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
とにかく!30万円以上の設備投資なり買い物を検討する場合には、ダメモトですぐに税理士に相談して!160万円・120万円・70万円以上のアレね。なんか税額控除があって、固定資産税が安くなるかもしれないって聞いたから調べてお願い~って言ってね。追加料金がかかるかもね。ギリギリに言っても無理だよ。
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業・農林水産業活性化税制というものある。
30万円以上の設備投資を検討する場合には、税理士に相談しよう。顧問税理士が認定経営革新等支援機関でなくても、商工会議所でも大丈夫だからまずは顧問税理士に相談してね。決算だけの契約の人は、自分で頑張って。
・通達には趣旨説明があるらしい
通達の「趣旨説明」が公表された。全部の通達の趣旨が一覧で見れるところはないのかしらん。
・同族会社の役員給与否認
東京地裁28.4.22判決では、「同族会社の役員給与について、他社と比べて高いから否認されたのが、納税者は納得していないみたいだけど、不相当だから納税者の負け。」とのこと。
記事では、税務署と納税者との情報収集能力が違うのに、こんなんあり?というコメントが。ほんとそれ。
・女子プロレスとお笑い芸人
東村山法人会では、女子プロレス「アイリスリボン」と一緒に小学生たち400人と一緒に税金について勉強したんだって。芸人「ちょーちんあんこー」というコンビが租税コントを披露したらしい。見たかったなぁ~。