法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度で、不動産登記・相続税申告の時に作成していた相続人相関図が一本化される!

法務局HPより 法定相続情報証明制度 → http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

・便利になるのか?

これにより、銀行の口座の解約などの手続きに、いちいち被相続人の戸籍書類等を持って行かなくてよくなるね。

法定相続情報証明制度が出来ても、民法改正したので、遺言書や遺産分割協議書その他相続人の書類関係を持って行かないと、被相続人の銀行口座のお金は引き出せなさそうだけどね。まだ、銀行HPでは細かくお知らせが出てない。

名義変更などの際に使えば、便利になる。はず・・・。

法定相続情報証明制度はできても、今まで通り、被相続人の最初から最後までの戸籍等を提出することも出来る。

便利にはなるけども、いちばん最初は戸籍等の取り寄せは必要になるよ。不動産登記がある人は司法書士に、相続税申告を依頼する場合には税理士に、オプション料金で法定相続情報証明制度の作成を依頼することができるよ。戸籍の取り寄せ依頼も、可能。

頻繁に役所とやり取りする時間がない・面倒くさい人は、多くのものは士業に依頼することが出来る。全部は無理だけど。

・申出人にしか再発行されない

5年間は法務局で保管していてくれるので、作成した申出人は再発行も可能みたい。不便だけど、申出人ではない人には、再発行してくれないんだって。では、相続人がそれぞれ申し出するような実務になるのかな?法務局への手数料は無料だし・・・

相続人の住所を記載する・しないも選べる。住所の記載がある方が、便利そうだけども。色々事情がある人は、住所記載しない、を選ぶべきなのでしょうね。

・士業は楽になる?

今までは、税理士が戸籍等で相続人をチェックし、司法書士が戸籍等で相続人をチェックし、それぞれが相続人相関図を作っていて非効率だった。これからは、法定相続情報証明制度があれば、相続人相関図を作らなくてよくなった。めでたしめでたし。

私は登記について素人だから分からんけど、相続税申告で戸籍等の原本見ないということは、今現段階ではちょっとありえないんじゃないかな。

税理士に法定相続情報証明制度を提出しても、「被相続人の戸籍等の原本コピーください」とは言われると思う。

養子をチェックするので。

・・・なので、税理士にとっては特に恩恵はない。あら。残念。

・ケンカに注意

法定相続情報証明制度の背景として、戸籍などの取り寄せが面倒くさいから簡略化、とはいうけども、制度側としては空き家放置を何とかしたいという思惑も大きかったみたい。

相続は大変だから、細かい事務手続きで忙殺されることで悲しみを紛らわせることができる利点はある。

ただ、相続人のうち誰か一人がやれば済むので、「私ばっかりやらされてる」という手続き負担の不平等感でケンカにならないようにご注意なさいませ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。