減価償却 中古特例後出し?耐用年数短縮?

中古特例を選ばずに、新品の耐用年数で当初計算していた場合には、後出しで中古特例は無理だって。(自分メモ)施行令57条と財産省令を読むと、中古特例もOKに読めるけど?

関係ないけど、何らかの事情で、当初の耐用年数まで明らかに使えない事情が生じたなら、耐用年数の短縮を申請してみましょう。

こういう事情と、中古特例後出しとをごっちゃに考えてはいけないね。事実関係をしっかり確認せねばならぬ。

耐用年数短縮の承認申請には、証拠書類添付が必要。審査は厳しそうだけど、チャレンジしてみたいね。後から承認を取り消せるので、安泰ではないけど。

減価償却は、経費の先食いなだけでしょ、という裁判所の判決は気に食わない。以前にも私の日記に文句を書いている。

(過去関連記事)耐用年数短縮は事由による → https://mina-office.com/2017/02/22/dep-taiyonensu/

 

施行令57条と財務省令を読んでみたよ。

国税庁HP 耐用年数短縮の承認申請書 → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_26.htm

耐用年数の短縮は、施行令57条→ http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM#s2.1.1.2.6

(耐用年数の短縮)
第五七条 内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二 当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しよくしたことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。

上記 六 財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。については、下記参照でよいの?1条2の鉱業権、坑道及び公共施設等運営権の耐用年数のこと?

中古特例って意味にも読めるけど??中古資産で後から使用可能期間が法定耐用年数と比べてすごく短くなっちゃったなら大丈夫そうなんじゃない?耐用年数短縮が承認されれば。

財務省令 (参考)第3条に中古特例の記載 → http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

那覇地裁  H27-03-03  Z888-2080 判決棄却。結果だけじゃなくてどういう過程を経たのかを読んでみたいね。耐用年数短縮の承認申請をしていたのかどうか、気になる。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。