29.6.1 農業経営アドバイザー研修のテキストが届いた。
テキストは、振り込みをした翌日の6/1に届いた。はやっ!
・テキストが届いた
偶然、着金確認日だったのかな?朝一番で入金し、大至急発送してくれたんだろうか??早めに振り込みをしておいてよかったよ。NHK出版からも、在庫確認次第、なんて書いてあったけど翌日に届いた。
早めに動いておいてよかった・・・
テキストは、農地法・農地関連法制度・農業の従業員採用・農業マーケティング。
農地法・農地関連法制度のテキストは、ハンドブックのような形で読みやすくなってるよ。薄いし。
農業の従業員採用のテキストはぶ厚く、重く、しょんぼりしちゃう。社会保険って難しいじゃない・・・農業と社会保険て、そんなに関係あるんだろうか?謎。とか言いながら、農業者年金のハンドブックを追加で購入した。
農業者年金は、国民年金基金よりいいかもしれない!両方はムリなので、農業者年金加入の場合には、国民年金基金は脱退しないとダメみたい。
NHK出版から取り寄せる、農業マーケティングは、小説のような大きさでカバンに入るよ。通常のマーケティングにも応用できそうで、面白そう。
・農地法のテキスト
農地法のテキストを読む。
農地は、普通の宅地のように簡単に売れないので、相続税評価が低い。固定資産税も相当低いよ。でも、平成29年の固定資産税から、遊休農地の課税強化が始まっているので、お知らせがきたらちゃんと読みましょう。
・農地
相続税法の受験勉強では、農地の理論があったりしていたので少しはマシだったよ。農地とは何か、が書いてある。土地評価でも、農地に該当するかどうかはこの、農地法で判断するんだ、なんて読んだ覚えがあり。
今は、建物の中で農作物を育てる施設があるよね。あの建物の敷地は、農地になるのかな。農業用施設用地として、農地になる可能性がありそうね。(財産評価基本通達24-5)
・農地の相続時には注意
農地の権利移動は、原則的に許可なくしちゃダメ!(農地法3条)だけど、相続など特殊な場合は許可が無くても権利移動してOK。だけど、届出は必要。届け出をさぼったり、ウソの届出をしたら農地法69条により10万円以下の罰金がある!
相続税では、納税猶予などの規定で意味不明のまま単語だけ覚えていたけれど、ここで苦労が報われたのかも。というか、相続税の勉強をしなければ、農業経営アドバイザーの研修を受けようと思わなかった。相続税の勉強をしてよかった。落ちたけど。
・農業は束縛半端ない
農業経営には農薬の使用などや農地のレンタルなどに縛りがある。水や土地が汚れたら、みんなが困るから。農業法人が設立できるようになったのも最近のこと?なかなか、簡単にはいかないようにしている。真面目にやる人だけを受け入れる世界ね。大事ね。食べ物だから。
農地の転用も簡単ではない。ナニ金でも読んだ。一時的な資材置き場であっても転用に該当するんだって。厳しいね。違法な転用は懲役刑・罰金も300万円(法人は1億円)となっている。
遊休農地の把握などの農地パトロール制度もあり。相続税・贈与税の納税猶予適用者の利用状況なども確認される。上述の通り、平成29年から遊休農地の固定資産税課税強化がはじまるよ。
・研修 ランチ事情
農業経営アドバイザーの研修では、ランチ事情が悪いので施設のメシを事前予約することができる。せっかくなので、電話で予約したよ。3日前までなので、早めに手配しておいた。
施設(ホテル?)では、昼ご飯と夜ご飯の予約を受けてくれる。
「お昼だけでいいの?夜ご飯は大丈夫?」と言われて、聞いてみたところ、宿泊する人が多いかららしい。
お昼1080円は、当日支払いで食券と引き換えらしい。1080円のメシだから、期待していいよね!食券というところが・・・
・感想
農地法のテキストは、絵も多くて読みやすい。あらかじめ読んでおけば、研修で少しはついていけるかもしれないじゃん。絵も多いし字も大きいから、読みやすいよ。
テキスト購入や弁当の手配は、早めにね!