農業経営アドバイザー 農地法 予習

29.6.1 農業経営アドバイザー研修のテキストが届いた。

テキストは、振り込みをした翌日の6/1に届いた。はやっ!

・テキストが届いた

偶然、着金確認日だったのかな?朝一番で入金し、大至急発送してくれたんだろうか??早めに振り込みをしておいてよかったよ。NHK出版からも、在庫確認次第、なんて書いてあったけど翌日に届いた。

早めに動いておいてよかった・・・

テキストは、農地法・農地関連法制度・農業の従業員採用・農業マーケティング。

農地法・農地関連法制度のテキストは、ハンドブックのような形で読みやすくなってるよ。薄いし。

農業の従業員採用のテキストはぶ厚く、重く、しょんぼりしちゃう。社会保険って難しいじゃない・・・農業と社会保険て、そんなに関係あるんだろうか?謎。とか言いながら、農業者年金のハンドブックを追加で購入した。

農業者年金は、国民年金基金よりいいかもしれない!両方はムリなので、農業者年金加入の場合には、国民年金基金は脱退しないとダメみたい。

NHK出版から取り寄せる、農業マーケティングは、小説のような大きさでカバンに入るよ。通常のマーケティングにも応用できそうで、面白そう。

・農地法のテキスト

農地法のテキストを読む。

農地は、普通の宅地のように簡単に売れないので、相続税評価が低い。固定資産税も相当低いよ。でも、平成29年の固定資産税から、遊休農地の課税強化が始まっているので、お知らせがきたらちゃんと読みましょう。

・農地

相続税法の受験勉強では、農地の理論があったりしていたので少しはマシだったよ。農地とは何か、が書いてある。土地評価でも、農地に該当するかどうかはこの、農地法で判断するんだ、なんて読んだ覚えがあり。

今は、建物の中で農作物を育てる施設があるよね。あの建物の敷地は、農地になるのかな。農業用施設用地として、農地になる可能性がありそうね。(財産評価基本通達24-5)

・農地の相続時には注意

農地の権利移動は、原則的に許可なくしちゃダメ!(農地法3条)だけど、相続など特殊な場合は許可が無くても権利移動してOK。だけど、届出は必要。届け出をさぼったり、ウソの届出をしたら農地法69条により10万円以下の罰金がある!

相続税では、納税猶予などの規定で意味不明のまま単語だけ覚えていたけれど、ここで苦労が報われたのかも。というか、相続税の勉強をしなければ、農業経営アドバイザーの研修を受けようと思わなかった。相続税の勉強をしてよかった。落ちたけど。

・農業は束縛半端ない

農業経営には農薬の使用などや農地のレンタルなどに縛りがある。水や土地が汚れたら、みんなが困るから。農業法人が設立できるようになったのも最近のこと?なかなか、簡単にはいかないようにしている。真面目にやる人だけを受け入れる世界ね。大事ね。食べ物だから。

農地の転用も簡単ではない。ナニ金でも読んだ。一時的な資材置き場であっても転用に該当するんだって。厳しいね。違法な転用は懲役刑・罰金も300万円(法人は1億円)となっている。

遊休農地の把握などの農地パトロール制度もあり。相続税・贈与税の納税猶予適用者の利用状況なども確認される。上述の通り、平成29年から遊休農地の固定資産税課税強化がはじまるよ。

・研修 ランチ事情

農業経営アドバイザーの研修では、ランチ事情が悪いので施設のメシを事前予約することができる。せっかくなので、電話で予約したよ。3日前までなので、早めに手配しておいた。

施設(ホテル?)では、昼ご飯と夜ご飯の予約を受けてくれる。

「お昼だけでいいの?夜ご飯は大丈夫?」と言われて、聞いてみたところ、宿泊する人が多いかららしい。

お昼1080円は、当日支払いで食券と引き換えらしい。1080円のメシだから、期待していいよね!食券というところが・・・

・感想

農地法のテキストは、絵も多くて読みやすい。あらかじめ読んでおけば、研修で少しはついていけるかもしれないじゃん。絵も多いし字も大きいから、読みやすいよ。

テキスト購入や弁当の手配は、早めにね!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。