農業経営アドバイザー 農地関連法 予習

農業経営アドバイザー 農地関連法制度のテキストを読む。

農業の事業承継をなんとかしたいの巻?

・基盤法

農業経営基盤強化促進法をざっくりと書いてある。

農地の持ち主が農業をできなくなった場合には、農地を農業が出来る人に貸してあげればいい。という考え。

・認定農業者制度

「認定農業者」という制度を作り、プランを立てて農業を頑張る人には認定をしてあげますという制度。なんと、プランが結構細かくて、しかも複式簿記での記帳をしないと認定がおりない!3年目と5年目にプランの結果発表もするみたい。自己チェックシステムもあるよ。ログインしないと見れない。

農林水産省HPより 新たな農業経営指標 → http://www.maff.go.jp/j/ninaite/shihyo.html

・認定新規就農者制度

「認定新規就農者制度」もあり、青年等が対象。こちらもプランをたてて申請して認定をもらうよ。認定新規就農者は、利子ゼロでお金を貸してもらったり、給付金制度や農地を借りやすくしたり、農業者年金保険料の国庫補助もある!これ、いいよね。

ところで、ここでいう「青年」は、原則として18歳以上45歳未満をいうらしい。へー。

・農地を貸す

農地を持っているけど農業できない土地は、比較的簡単に認定農業者へ貸すことができる。(農用地地用集積計画による利用権設定等)

農地中間管理機構という仲人さんを通すやり方も新設したみたい。都道府県に1つずつある農地中間管理機構に対して、「農地を貸したい」「農地を借りたい」と相談すると、仲人をしてくれるよ。遊休農地や利用権を交換したい場合には、相談してね、とのこと。なるほど便利ね。

・農業推進地域制度

農業を頑張ってほしい地域に指定された場合には、農地優先になるので転用などが厳しいんだって。ちょっと難しい。なんか、可哀想な気もするんだけども・・・・ちゃんと優遇されているんだろうか

・感想

私もギリ青年なので、認定新規就農者になれるかもしれない!多摩川梨を守れるか!?

・・・農業は、大変さばかりが強調されているよね。事実、そうなんだろうけども、チャレンジしようというハードルが高すぎるんじゃないの。

数年前、バスツアーで千葉県ではちみつを作っているビニールハウスに寄った。
若いお兄ちゃん3人でキャッキャとはちみつについて、観光客におもしろく話して工夫して試飲など促し、帰りは多くの人がはちみつを購入していったよ。
わざとだろうけども、スケジュール表がレジの裏にあって、今日はバス○○台、明日はバス○○台、なんて書いてあって大盛況だった。

もっと、作業が大変じゃなくなったら、農家は守れるのかな。

農業経営が、普通の経営と同じように楽しめたらいいのにね。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。