生産緑地は、2022年に特例の効果を失うんだって。生産緑地は、なくなっちゃうの?相続税の話もついでに。
1、生産緑地とはなんだ?
人口が増えて、都会に住居が足りなくなったから、農地を住宅地に転用しようと考えた時代(1974 生産緑地法ができた)があったんだって。
都会にあった農地は、固定資産税が超優遇されていたので持ってるだけで値上がりする上に保有コストが安かった。だけど、1991年ころ、法律が変わって都会(生産緑地地区)にある農地は、宅地並みの固定資産税&宅地並みの土地の相続税評価、ということになった。税の公平性に欠けるもんね。
そうすると、農業でご飯を食べている人が困るから、広くて(500㎡)ほぼ専業であれば農地としての固定資産税&相続税評価額でOKよ、という法律が出来たんだって。特別に30年間だけって約束だった。
そういうことなら、税の公平性が保てる。結構細かいからね。農地法って。
2、2022年になったら?生産緑地指定解除
当初の生産緑地法の30年間が過ぎた2022年になったら、生産緑地がなくなっちゃうの?
うちの近所にいっぱいあるよ。生産緑地の田畑は、宅地並みの固定資産税&土地評価となる。税負担が重いから、売るには生産緑地指定解除前の今がチャンスです!という論調は不動産業界なのですが。
生産緑地指定解除は10年ごとに延長可能になりました。
2、都市緑地法等の一部を改正する法律案
29.2.10 都市緑地法等の一部を改正する法律案 が閣議決定された。国土交通省HPより (概要だけなら見やすい)→ http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000104.html
生産緑地法は30年間経過する2022年に失効する予定だけど、10年ごとに延長可能になったし、広さも500㎡から条例によっては最低300㎡に減らせる。
なので、部分的に残すという手段がとれるってことなんだろう。地域によるので、地元の農業委員会に聞いてみてね。
このように、時代(政治力?)に合わせて法律は変わるので、飛びつくことないと思うんだなぁ。まだ体が動けるうちは、じいちゃんばあちゃんは税金対策よりも社会貢献として頑張るという選択肢もあるんじゃない?
3、相続税対策としての不動産売却
単純に相続税負担のみを考えたら、不動産を活用した相続税対策は色々あるんだけども。
それは紙上の話ってだけだよ!
相続税額計算もするし不動産業者紹介もするけど、家族でよく考えてもらいたい。勢いで売却することがないように・・・。
不動産業者さんは、売買が仕事なので。直接買い取りをしてくれる訳ではないみたいよ。「レインズ」というオークション的な機関に登録される。その後、競り落とされる(実際は相対取引なんだろうけども)的な流れになるから、「1億で売れますよ!」は本当に1億円ゲットできるとは限らないみたい。
だから、あんまり相場とかけ離れた値を言われて、その気にならないようにしないとね。と、不動産業者さんに言われた。そう言ってくれた業者を大事にしようと思う。
税理士という業としては、不動産売却の話は別にお勧めしている訳ではなく、選択肢として話しているだけってことが多い。ふーんって聞いといたらいいよ。
1回こっきりの不動産業者と違って、税理士は売却後も付き合いが続くことが多いので、営業マンさんとはテンションが違うよね。税理士は別に不動産業界の動向専門家ではないので、「今がウリ!」とか言えないんじゃない。割と保守的だと・・・・
4、納税猶予は借入金!
相続税(贈与税)の納税猶予すればいい、とか言うよね。納税猶予は、いつか払うんだよ。単純に次世代に送っているだけだから。
「納税猶予を使えば、税金を払わなくていい」は正しくて誤り。
「納税猶予を使えば、その人が死ぬまで税金を払わずに済む方法を採れるけれども、次の相続人などがいつかは払うことになる」
納税猶予を安易に使わない!利息はしっかり取られるし、要件を満たさなくなったら直ちに納税なんだよ。
納税猶予制度や延納・物納は、納税資金がない人のための緊急避難的に存在する制度。原則は、金銭一時納付なんだよ。税金の支払いのために、泣く泣く、相続財産(贈与財産)を売却しなくて済むような方法なんだよ。
納税猶予・延納・物納は、選択肢として提示することが納税者の利益とはいえないと思うんだよねぇ。説明しない税理士の方が、多いんじゃないかな。
最後に、「納税猶予を使えば、税金を払わなくて済んだ!税理士のせい!」は誤り。
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