特別徴収税額決定通知書のマイナンバーを利用してOK

29.10.18 気になったので調べてみました!

事業主に、従業員などの住民税の金額をお知らせしてくる、「特別徴収税額決定通知書」というものがある。

ここに、市町村によりマイナンバーが記載されていた?これはラッキーですね!

本人に「市町村から教えてもらったから、社保と給与関係の資料に使うね。もう、マイナンバーカードを探してこなくていいよ!」とお伝えし、従業員からの提示不要です。

「目的外利用だからよくない」という意見があって、そうなのかーと調べてみたところ、平成29年3月に追加となったみたい。

Q1-3-2利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知等している場合、市区町村から送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。
A1-3-2利用目的を特定し、本人に通知等しているのであれば、本人以外から提供を受けた個人番号についても、その利用目的の範囲内で利用することができます。
したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、本人に通知等している場合、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができます。(平成29年3月追加)

Q1-3-3従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」により個人番号の提供を受ける場合のように、本人以外から個人番号の提供を受けることが想定されますが、個人番号の利用目的は、個人番号の提供元ごとに特定する必要がありますか。
A1-3-3利用目的の特定は、個人情報保護法第15条第1項に基づいて行うこととなり、個人番号の提供元ごとに特定する必要はありません。例えば、「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」のように特定することで足ります。(平成29年3月追加)

個人情報保護委員会 マイナンバーについて → https://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/

日税連HP 特別徴収のマイナンバーは通知してからなら使っていいよ(29.4) → http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170414/

税理士センセーたちは、「俺たちは簡易書留で送ってあげているのに、普通郵便で送るとはナニゴトだ!」とプンスカしている人たちがいて、なぜ自分たちがやっているのだから役所もやれ、という理屈になるのかがよく分かりません。

役所の簡易書留代は地域に住む市民の税金です。

「俺達にはあんなに厳重にしろと言っておきながら!」との意見ですが、電子申告したらよかったのではないかなぁ、、、

「普通郵便では誤配があるから簡易書留にすべきだ」という意見もあったが、その文句は税制ではなく郵便局に言うべきことでは。

「マイナンバー法は厳しいから、マイナンバー記載は事業主の管理コストがかかる」という文句には、もともと住民税のような超重要な書類は厳重に管理すべきなので今までと変わってない。

 

てか、そんな重箱の隅をつつくような話より、住民税の源泉徴収制度の導入&役所で年末調整制度により、事業主が従業員のプライバシーを知らずに済む方法を先に考えたらいいのになあ~と、いつも思うよ。

もっと、本質を見てもらいたい。東京会のセンセイも、税理士界の新聞へ寄稿されていましたが、似たような主張で、がっかりしちゃう。

結局のところ、税理士のエゴなんじゃないのと思うこともあり、低所得者代表の私は違和感ばかりが残るのであった。

もんにょり。

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。