判例研究会89 租税回避行為

29.10.3 横浜にて、弁護士さんたちと判例研究会。
今回のテーマは、ヤフーの組織再編が租税回避行為とされた最高裁判決を勉強しましょうの会。

結論から筋道をたてる弁護士と、過程から結論を導き出す税理士とでは、内容の説明方法が違うね。

職業のDNAの違いは、聞いていて勉強になった。

弁護士さんがいると意見交換が活発になるね。

さて、勉強会の内容だけども。

ルール通りにやってるのに租税回避行為とはこれいかに。最高裁は間違えてない?

知名度のある組織だし話題性もあるし、国民感情もあるのは分かる。けど、ルールを守ってるのに、租税回避行為で否認はどうなんでしょうか。

租税法律主義の下で、要件は満たしていた案件だったみたい。

世論を反映したいのであれば、世論からの批判を受けている段階で、その会社は既に社会的な制裁を受けているともいえるのではないか?

見せしめという意味もあったんだろうけど、大企業だからといって、とにかく課税したいというのは、公平性に反している。

そもそも、欠損金は過去の損失なのだし法的な要件は整っていたのだから税務否認は厳しい判断だったと思うなあ。

今回の最高裁の判決には疑問よ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。